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序章 対超常生命体特別法
《超常生命体による人の生命等に係る被害の防止に関する法律》
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、超常生命体出現事態等において、国、地方公共団体、並びに国民等の超常生命体災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることの重要性にかんがみ、害獣、害鳥、害虫若しくは特定外来生物等と等しく超常生命体を規定し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年六月二日法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)並びに、自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)等の迅速な適用を図ることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「超常生命体」とは、細胞組織における代謝活動若しくは遺伝子の自己複製機能等が認められない物体であって、かつ、観察等によって動物行動学上の本能若しくは学習、知能等のいずれか一つでも確認出来るものをいう。