日本人のための日本人による日本の憲法の草案turbo
# 日本国憲法草案
## 前文
我々日本国民は、平和を愛し、自由と民主主義を尊重する国家として、公正と正義に基づく社会秩序を築き、国内外のすべての人々との友好を深め、世界の平和と人類の福祉に貢献することを誓います。
## 第一章 総則
1. 日本国は、主権が国民に属する民主主義国家であり、すべての権力は国民から発する。
2. 日本国は、法の支配を尊重し、基本的人権の不可侵を保障する。
## 第二章 皇室
1. 天皇は、日本国の象徴であり、国民統合の象徴としての地位にある。
2. 天皇の地位は、国民の総意に基づく。
## 第三章 基本的人権
1. すべての人は、生まれながらにして自由であり、かつ平等である。すべての人に、尊厳と権利が保障される。
2. 思想、良心の自由は、侵されない。
## 第四章 政治
1. 国政は、公開を原則とし、その運営は透明性を持って行われる。
2. 選挙は、普通選挙により行われる。
## 第五章 経済
1. 経済活動は、自由と公正を基本とし、すべての国民が享受する経済的福祉と国民経済の健全な発展を目指す。
2. 労働の権利、休息の権利、安全で健康的な労働条件を得る権利が保障される。
## 第六章 教育
1. すべての国民は、教育を受ける権利を有する。
2. 教育は、個人の尊厳と能力の発展を促し、民主主義と平和を愛する心を育むものでなければならない。
## 第七章 改正
1. この憲法は、国民投票により改正することができる。
2. 改正案は、国会の両議院において、それぞれ過半数の賛成を得なければならない。
## 第八章 最終条項
1. この憲法は、公布の日から施行される。
2. この憲法に定める以外の国の機関に関する事項は、法律で定める。
## 第九章 地方自治
1. 地方自治体は、地域の特性に応じた自主的な行政を行う。
2. 地方自治体の組織と運営に関する事項は、法律で定める。
## 第十章 環境権
1. すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、環境保護を推進し、持続可能な開発を促進する。
## 第十一章 平和主義
1. 日本国は、国際紛争を解決する手段として戦争を放棄する。
2. 日本国は、国際平和の維持に努め、全世界の国々と協力して、人類共通の課題に取り組む。
## 第十二章 基本的義務
1. 国民は、法律を守り、公共の福祉に貢献する義務を有する。
2. 国民は、国防の義務を有する。
## 第十三章 憲法の保障
1. この憲法は、国民の基本的な権利と自由を保障する最高法規である。
2. この憲法に反するいかなる法律、命令、行政行為も、無効である。
## 第十四章 付則
1. この憲法は、公布後6ヶ月を経過した日に施行する。
2. この憲法施行に伴い、必要な法律の整備、既存法の改正、及び廃止は、速やかに行われる。
## 第十五章 国際関係
1. 日本国は、国際法と公正な国際秩序の尊重に基づき、平和的共存を追求する。
2. 日本国は、国際連合を中心とする国際協力に積極的に参加し、世界の平和と人類の福祉に貢献する。
## 第十六章 緊急事態
1. 国家の独立、安全、及び公共の秩序を脅かす緊急事態が発生した場合、国は、国民の生命と自由を守るために必要な措置を講じる。
2. 緊急事態の宣言及びその措置は、国会の承認を必要とし、その効力は限定的である。
## 第十七章 憲法改正
1. この憲法の改正は、国民の直接投票により行われる。
2. 改正案は、国会の両議院において、それぞれ三分の二以上の賛成を得なければならない。
## 第十八章 最終条項
1. この憲法は、公布の日から施行される。
2. この憲法施行に伴い、必要な法律の整備、既存法の改正、及び廃止は、速やかに行われる。
## 第十九章 基本的義務
1. 国民は、この憲法と法律を尊重し、公共の利益と秩序を維持する責任を負う。
2. 国民は、税金を納め、公共の負担を公平に負う義務を有する。
## 第二十章 憲法の解釈と適用
1. この憲法の解釈と適用は、最高裁判所の管轄に属する。
2. 最高裁判所は、憲法に関する争い事について、最終的な判断を下す権限を有する。
## 第二十一章 付則
1. この憲法は、公布の日から施行される。
2. この憲法施行に伴い、必要な法律の整備、既存法の改正、及び廃止は、速やかに行われる。
3. この憲法施行までの間に、国民の意見を反映させるための広範な議論と合意形成が行われる。
## 第二十二章 憲法の保全
1. 国民は、この憲法を守り、国家とその自由民主的基本秩序を擁護する義務を有する。
2. この憲法に違反する活動を行う団体または個人に対しては、法律に基づき適切な措置が取られる。
## 第二十三章 最終条項
1. この憲法は、公布の日から施行される。
2. この憲法施行に伴い、必要な法律の整備、既存法の改正、及び廃止は、速やかに行われる。
3. この憲法施行までの間に、国民の意見を反映させるための広範な議論と合意形成が行われる。
4. この憲法は、国民の直接投票により改正することができる。
## 第二十四章 憲法の改正
1. この憲法の改正は、国民の直接投票により行われる。
2. 改正案は、国会の両議院において、それぞれ三分の二以上の賛成を得なければならない。
## 第二十五章 最終条項
1. この憲法は、公布の日から施行される。
2. この憲法施行に伴い、必要な法律の整備、既存法の改正、及び廃止は、速やかに行われる。
3. この憲法施行までの間に、国民の意見を反映させるための広範な議論と合意形成が行われる。
4. この憲法は、国民の直接投票により改正することができる。
5. この憲法に定める以外の国の機関に関する事項は、法律で定める。
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