ヘイトスピーチ
※今回更新で本話、後書き、参考リンク集、各話まとめの計四話を投稿します。
※本文終盤にまとめがあります。お忙しい方はそちらの確認だけでも大丈夫です。
「どうも、後手だ。解説は今回で終わりだ。
今回は『ヘイトスピーチ』及び、罰則のない"理念法"である『ヘイトスピーチ解消法』について、説明と考察をして行こう」
「待っていました! ぜひとも卑劣なるヘイトスピーチについて徹底的に掘り下げよう! そして剣山にアークの秘宝を隠し、"四国八十八ヶ所"の結界によって封印した空海の名誉を、悪辣たるヘイトスピーチの魔手から守ろう!」
「一体何があった先手。
……ま、まあそれはいい。それでは始めようか。通称『ヘイトスピーチ解消法』こと、
正式名称『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』
……についての説明と考察を」
「…………ちょい待って」
「ん?」
「……あのさ。この法律、『本邦"外"出身者に対する〜』って書かれてるよね?」
「ああ」
「……『本邦"の"出身者』は? つまり、空海を始めとした"日本人"は?」
「ああ。"対象外"だ」
「……え?」
「対象外。この法律はつまり、『本邦外出身者に対して"のみ"、差別的な言動をするのはダメ』ってものなんだ」
「……いやそれ、普通におかしくない?」
「そこだ。
まず、この法律に対して真っ先に指摘されている問題点として、
『"本邦外出身者"に向けられた発言のみが対象』
『日本人に向けられた発言は対象外』
……という点なんだ。
(なお衆参両院の法務委員会の付帯決議において、"同法が規定する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許される"との理解は誤りである旨を明言している。参考・iRONNA『川崎ヘイト条例で決して忘れてはならない「乱用の歴史」』リンク・https://ironna.jp/article/13318)
この点について、ヘイトスピーチ解消法の擁護派は、
『"少数派"(本邦外出身者)の人権を、"多数派"(日本人)から守るのが目的。だから片務的、片方向の内容となるのは妥当である』
と主張している。
しかしこれでは、多数派である日本人に対する差別へと繋がりかねない。当然ながら、『多数派が相手なら差別OK!』なんて道理はない。
また『特定の人々だけを守る』内容である時点で、下記の日本国憲法第14条において認められた"法の下の平等"と真っ向から矛盾している。
『すべて国民は、"法の下に平等"であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない(一部読みやすいように改変)』
"法の下の平等"にあるのは『すべて国民は』だ。『国の中で、特別に選ばれた者は』ではない。この点において、ヘイトスピーチ解消法は日本国憲法と根本的に相容れない。
例えば海外(特に先進国)にも、差別やヘイトスピーチを禁じる法律は存在している。しかし、それら法律は『何人も、何人に対して』差別を禁じる内容となっている。つまりは双方向(any to any)の形を取っているんだ。
これは公平性・普遍性を考えて、ごく当然の話だ。もちろん日本においても問題なく適用させられるし、ぜひとも適用させるべき考え方だ。
にもかかわらず、なぜ日本においてのみ『片方向の法律』が許されると考えられるのか? 納得できるだけの根拠が示されていない。
一方で、
『条文に記されていないだけで、当然日本人も対象になっている』
と言う意見もある。実際に『日本人も対象』と明言している規制擁護派もいる。
しかし『記されていないから、日本人は対象外』と受け取るのが妥当な解釈だ。仮に『記されていないだけで、日本人も対象』であったとしても、一見してそうと分かる書き方をしていない(分かりにくい)時点でやはり問題となる。
確かに"知る権利"や"プライバシー権"など、憲法条文には記されていない権利も存在する。が、それは『条文が作られた後になって登場した権利』である事が理由だ。この件とはそもそもの前提が違う。
さらにこの法律では、必然的に『日本人』と『本邦外出身者』とを"区別"する事になる。
果たしてそれは憲法上許される事なのか?
これに対して擁護派は、
『憲法上の"例外"だからOK。合理的区別の一種である』
と主張している。
しかしながら、それが正当化され得る『憲法上の根拠の有無』が問題となる。
つまりは『日本人と本邦外出身者、この両者を"平等に扱わなくてもいい"とする法的な根拠』がどこにあるのか、と言う問題だ。残念ながら、これに関して納得の行く根拠が提示されていない。
さらに疑問がある。
『本邦外出身者にヘイトスピーチを行うのは、本当に"日本国民"だけなのか?』
『ヘイトスピーチの対象は、本当に"本邦外出身者"だけなのか?』
と言う点だ。
これらもやはり、
『本邦外出身者が、他の本邦外出身者に対してヘイトスピーチを行わないと考えられる理由』や、
『日本人に対してはヘイトスピーチが行われないと考えられる理由』
が、残念ながら全く不明だ。
余談ながら、俺は本稿を執筆する資料を探すために、様々なサイトやPDFを閲覧した。
その際気になったのは、ヘイトスピーチ解消法に賛成と思しき立場で書かれている資料やサイトの一部に、ごく当然のように"ネット右翼・ネトウヨ"と言う単語を使用するところが存在していた事だ(全ての賛成派が使用している、と言いたい訳ではない)。
"ネット右翼・ネトウヨ"と言う『具体的な定義は曖昧だが、おおむね"特定思想を持った日本人に対するレッテル"と認識されている語』が、"差別反対・差別の解消"を訴える人々によって使用されている事に強い疑問を抱く。
これは『特定の日本人に対するヘイトスピーチ』には当たらないのだろうか? 当たらないとして、その根拠は? そもそも、『ネット右翼・ネトウヨ"のみ"がヘイトスピーチを行っている』かのように受け取れる内容の資料も存在していたが、その根拠は?
残念な事に、それらに納得のいく説明はなかった。
では、次の論点に移ろう。
そもそも、ここで言う『ヘイトスピーチ』とは何か? どんな言動がヘイトスピーチに該当するのか?
これに関して、法務省の啓発冊子『私たちの身近にあるヘイトスピーチ』から一部抜粋しよう。
『ヘイトスピーチに明確な定義はありませんが、最近、デモやインターネット上
で、特定の国の出身の人々を、その出身であることのみを理由に一方的に我が国の社会から追い出そうとしたり、特定の国の出身の人々に一方的に危害を加えようとしたりする内容の言動が見られ、このような言動が一般にヘイトスピーチと言われています(以下略)』
……上記の通り、ヘイトスピーチに『明確な定義』はない。実のところ、この
『ヘイトスピーチ』の定義は"かなり曖昧"であり、判断する者次第で"該当するか否か"の解釈が分かれるものなんだ。
例えばある人物が、
『ネットのgoo辞書によれば、「憎悪をむき出しにした発言」とある。しかし私の発言は憎悪をむき出しにはしていないから、ヘイトスピーチには当たらない』
……と言ったとしよう。しかしそれは、『憎悪をむき出しにした発言』と言う定義が共通の前提になっていなければ意味がない。
少々話が逸れるが、そもそも辞書による言葉の定義は"絶対ではない"。大半の者が辞書を利用しているのは、『言葉の定義をいちいち自分で明文化するのが面倒だから、"あらかじめ他人が用意した定義"が載っている辞書を利用する方が手っ取り早い』ためだ。
もちろん、"言葉"そのものも使用者や時代によって"定義や意味、使用方法が違う"事も考えなければならない。
例えば、たまに『この言葉(漢字)は元々こう言う意味、だからこう使うのが正しい。その使い方は間違い』……と言う意見を見かける事がある。
しかし、"元々の意味・使い方"が言葉の絶対的な基準とは限らない。
現代社会において上司を『貴様』呼ばわりすれば、まず怒りを買う事だろう。
『"貴様"は元々"目上の人に対する尊敬語"なんだから、怒るのは筋違い。知らない方が悪い』
と言っても、相手からの理解を得られる保証は全くない。
それよりも重要なのは、"言葉の定義・意味がその場で共有されているかどうか"だ。その点において、ヘイトスピーチは"その意味が十分に共有されている"とは言えない。
合わせて、ヘイトスピーチ解消法第2条の条文を以下に抜粋しよう。
『この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう』
……上記なら、一見ヘイトスピーチの定義を定めているように見える。
が、忘れてはならないのは、『ヘイトスピーチ解消法』と言う名称はあくまでも"通称"である事だ。この法律、正式名称『本邦外出身者に対する〜(略)』には、『ヘイトスピーチ』と言う語は一切使用されていない。
従って、上記第2条が『ヘイトスピーチの絶対的な定義』であるとは断定できない。
まあそうは言っても、一応は条文内で定義されている以上、この正式名称『本邦外出身者に対する〜(略)』を運用する上では問題ないとも言える。
しかしこんな例もある。
ヘイトスピーチ解消法に賛成の立場を取る人物が、本邦外出身者である"在日アメリカ人"に対して『ヤンキー・ゴー・ホーム(解説に必要なため、あえてこの語を用いる。本エッセイの全話・全内容を含め、筆者に差別的意図は一切ない事をここに宣言する)』と発言した。
これは明確に『本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する』発言に該当する。
これに対し、ヘイトスピーチ解消法擁護派は『政治的発言』である事を理由に当該発言は『ヘイトスピーチではない』と主張している。
が、一体なぜ『政治的発言』なら許されるのか? それが全く示されていない。
また、
『政治的発言であるか否かを一体誰が、どのような基準で判断するのか?』
『政治的な内容であれば、どんな発言も許されるのか? そうではないのなら、その線引きは一体誰が、どのような基準で判断するのか?』
……と言った問題もある。それに対して、やはり擁護派からは納得の行く回答は示されていない。
では、次の論点に移ろう。
上で述べた通り、ヘイトスピーチ解消法は『本邦外出身者』を対象としている。
この『本邦外出身者』とは一体誰であるか。もう一度、ヘイトスピーチ解消法第2条から抜粋しよう。
『専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という)』
……まず、『本邦外出身者の"子孫"』とは"一体いつの時代"まで遡るのか? 一体どの時代に日本へ来た者を、"本邦外出身者の先祖"として扱い始めるのか?
昭和からだろうか? それとも大正? 明治? 江戸? ……もっと遡って、平安や奈良、飛鳥時代とする事だってできる。その範囲が全く不明だ。
また仮に範囲を定めた場合、『"範囲外の本邦外出身者"へのヘイトスピーチ』が容認されてしまう恐れがある。それでは、同じ本邦外出身者の間にさえ不公平が生じてしまう事となる。
さらにその上、『ルーツによって人種や民族の範疇を定義づけたうえで、法律での扱いに差を設ける』事に繋がってしまう。
これではかつてドイツに存在し、ユダヤ人から公民権を奪い取った"ニュルンベルク法"などと同じ、『法律によって人種を制定する』行為となってしまう。当然の事ながら、これは日本国憲法第14条の"法の下の平等"に違反している。
そして何より、根本的な問題の論点として、
『ヘイトスピーチ解消法は表現の自由を侵害していないか?』
と言うものがある。
確かに、"差別的表現・発言"そのものは問題であり、解消に努めるべきものだろう。
しかし"表現・言論"に対しては、あくまでも"表現・言論によって対抗する"のが筋だ。これを『対抗言論の法理』と言う。以前述べた(『表現の自由とは』参照)『思想の自由市場』もこれに関連しているな。
表現・言論に対して安易に"法規制を持ち出す"のは、この対抗言論の法理に反している。
この対抗言論の法理に対して擁護派は、
『ヘイトスピーチを受ける立場の者が反論を行うのは難しい。なぜなら、反論のために自身の立場を表明しなければならず、その表明によって自身がヘイトスピーチの対象となる危険性があるためだ。したがって、対抗言論の法理では問題に対処できない』
……と主張している。
しかしながら"対抗言論の法理・思想の自由市場"において、『参加資格者は"当事者"に限定されない』。
つまり『心ある人物が、ヘイトスピーチ被害者に代わり反論を行う』事が許されている。
これが可能な点において、上記擁護派の理論は『法律による規制は必要最小限じゃなきゃダメ。規制以外の解決手段があるならそっちを使うべき』と言う"謙抑主義の原則"に反している。
また、別の意見として擁護派は、
『このヘイトスピーチ解消法は、あくまで違反しても罰則のない"理念法"であり、表現の自由の侵害には当たらない』
と主張している。
しかしたとえ理念法と言えど、以前説明した『萎縮効果』を発生させてしまう可能性は極めて高い。『罰則はないから』と言う理由だけで、この問題が解消されると言う根拠が提示されていない。
この点において、表現の自由の侵害となる危険性は十分に存在している。
別の意見として、
『ヘイトスピーチは"暴力"であり、表現ではない。したがって、表現の自由の対象外である』
と言うものもある。
しかしヘイトスピーチが『表現に拠って立つ』ものであり、そこから切り離す事ができない以上、妥当とは考えられない。
また、日本にはすでに『侮辱罪』『恐喝罪』『威力業務妨害罪』……など、"度を越した暴力的な発言・表現"に対する法律が存在している。一体なぜそれら法律では"ヘイトスピーチと言う暴力"に対応できないのか、と言う点が論じられていない。もしもそれら法律で対応できるのであれば、先ほど述べた謙抑主義の原則に反している事となる。
そもそもこの論理は『自分は表現だと思わないから表現には当たらない』と言うかなり乱暴なものであり、到底納得できない。
さらに別の意見として、
『ドイツで採用されている「自由の敵には自由を与えない、民主主義の敵には民主主義を与えない」と言う"戦う民主主義"のように、ヘイトスピーチには表現の自由を与える必要はない。表現の自由で保護される表現に含む必要はない』
……と言うものもある。
しかし日本国憲法においては、そもそも"戦う民主主義"の理念は採用されていない。この"戦う民主主義"の理念が日本国憲法に適用できると考えるのであれば、その憲法上の根拠を示す必要がある。
また仮に採用するにしても、極めて慎重な判断を行った上で"必要最小限"の範囲に留めなければならない(上で述べた謙抑主義の原則)。何しろ『権利を認めな
い』と言う判断だ。賛成・反対派問わず広く万人に意見を求めた上で決断を行う必要がある。
残念ながら、擁護派からはそれらへの納得の行く根拠や判断を示されていない。
……下記に、参考資料の一つ『ヘイトスピーチ解消法の問題点 法の下の平等の観点から』の"むすびにかえて"から文章を抜粋するとともに、本稿における結論としよう。
『ヘイトスピーチ解消法が理念として掲げている「不当な差別的言動の解消」は非常に立派なもの。
しかし、この法律自体が憲法上の法の下の平等に反し、新たな差別を生み出す可能性がある。この状態で罰則規定が加えられれば、言論の大幅な萎縮のおそれがある。
より慎重な対応と法律の見直しが不可欠だと思われる』
……以上だ。
残念ながら、この『ヘイトスピーチ解消法』には解決するべき課題が山積みとなっている。現状のまま放置するのは、何より表現の自由と言う観点から見て大きな問題を抱えていると言わざるを得ない。賛成・反対を問わず広く意見を求め、議論を通じて適切な解消法を模索するべきだ。
……最後になるが、根本的な部分に触れておこう。
『ある行為を"差別である"と判断するのは、一体誰なのか?』
……君はどう思う?」
「……え〜っと……そうだ! それは『差別を受けた本人』が決めりゃいいじゃねーか! つまり、何かを言われた本人が『差別』だと思えば、それが差別だ!」
「うん。それを実行に移しちゃったものがいわゆる『朝田理論(朝田ドリクトン、朝田テーゼ)』なんだ。
これは、部落解放同盟中央本部の第2代中央執行委員長であった朝田善之助が部落差別解消のために提唱したもので、
『不利益と不快を感じさせられたら全て差別』
『差別か否かというのは被差別者しか分からない』
と言う内容だ。
つまり、差別かどうかは全て『"差別と感じた者"にのみ決定権が与えられる』、と言う理論なんだ。
しかしこの朝田理論は、差別の解消どころか『"差別"を盾に個人や役所を脅し、不当に利益を得る』などの悪用例が多数発生してしまう事となった。
何しろ、差別を受けた事に対する"客観的根拠"が一切不要な理論だ。その上指摘された側が反論する余地・機会は最初から用意されていないため、相手の"言いなり"になるしかない。
その結果、この朝田理論を用いる怖れがある人物・組織と関わることを可能な限り避けようとする意識が人々の間に生まれてしまう事となった。つまり、完全な"逆効果"になってしまったんだ」
「」
「かと言って、逆に『周囲のみが差別か否かを判断する』ような仕組みであれば、『周囲が結託さえすれば、気に入らない相手に何をしても"差別とはならない"環境を作る事ができる』……なんて可能性が考えられる。
『結局、バランスが大切なんだ』となりそうだが、その場合『一体誰の、どんな基準で"バランスの良し悪し"を決めるのか?』と言う問題に突き当たる事となる。
……要するにこれは、単純なように見えて実際には極めて難しい問題なんだ。
だからこそ、特定の立場・思想の持ち主の意見だけを取り上げ、物事を推し進める事は危険なんだ。繰り返すが、賛成・反対を問わず広く意見を求め、議論を通じて適切な解消法を模索するべきだ。
と言う訳で、今回のまとめだ。
一、ヘイトスピーチ解消法は、正式名称を『本邦外出身者に対する不当な差別的言
動の解消に向けた取組の推進に関する法律』と言う。
これは理念法であり、実際の罰則は存在しない。
二、この法律は、
『対象が本邦外出身者のみ。日本人は対象外』
『ヘイトスピーチの定義が曖昧。また"ヘイトスピーチでも政治的発言なら問題
ない"と言う意見があるが、その根拠が不明』
『"表現の自由"の侵害や、"法の下の平等"に違反』
……など、複数の問題点が指摘されている。
三、ヘイトスピーチ解消法の理念は立派であるが、現状では憲法に違反し、新たな
差別を生み出す可能性がある。
賛成・反対を問わず広く意見を求め、議論を通じて適切な解消法を模索する必
要がある。
……以上だ。
次回は後書きだ」
お付き合いいただきありがとうございます。
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作者の苦労が報われます。