ガソリン値上げ 可処分所得が更に減る
2024年12月19日から、政府によるガソリン補助金(燃料油価格激変緩和補助金)の縮小が始まり、2025年1月16日にはついに完全撤廃されましたね。
それでなくても円安でガソリン等の燃料が高くなっているのに、困ったことです。
勤務先に自動車やオートバイ等で通勤している方たちにとっては、本当に迷惑な話です。
通勤に使う自動車やオートバイ等のガソリン等に対して、通勤手当がある程度は支給されるのでしょうが、支給される通勤手当は国税庁の定める基準を超えると『課税対象』となります。
また、1年に1回改定される社会保険料の標準報酬月額を算定する対象には、通勤手当も含まれるのです。
どちらも、ガソリン値上げだと、ただ単に所得額だけが増えてしまい、可処分所得が増える訳でもなく、逆に減ってしまうのですよ。
簡単に説明すれば、ガソリン代が高くなったことにより、自動車等の通勤者が通勤手当を貰っていると、課税対象となる所得が増えて、社会保険料の対象となる所得も増えて、所得税や社会保険料を納める金額が増えてしまい、可処分所得が減る困った仕組みの制度になっているのですよ。
通勤に使うガソリン代が高くなったことで、通勤手当が増えると手取りが減るなんて、中々嫌なズルいルールとなっていますよね。
言葉で並べても、何だかよく解らないですよね、データを決めて計算してみましょうか。
独り暮らしもいれば6人家族もいますし、家庭環境・車種がそれぞれ皆違いますから、どんな自動車を使って何キロの通勤距離か、勤め先の通勤手当等、とりあえず計算用に決めなければなりません。
・車の燃費 1リットルで10キロ走る
・通勤距離 片道14キロ 往復28キロ
・通勤手当 通勤距離に応じて1リットルで12キロ走るとして計算して支給
ガソリン代が150円の場合は 150円×2.8リットル×20日=8400円
通勤手当は 150円×2.33リットル×20日=6990円
※差額の1410円は自己負担することになります 1年だと16920円
ガソリン代が200円の場合は 200円×2.8リットル×20日=11200円
通勤手当は 200円×2.33リットル×20日=9320円
※差額の1880円は自己負担することになります 1年だと22560円
ガソリン代が1リットル200円になってしまうことで、国税庁の決めたルールだと、片道14キロの車通勤の場合、通勤手当非課税限度額は7100円ですから、残念ですが2220円は課税対象になってしまいます。1年だと26640円ですね。
これはパート等で1年の所得が103万円未満の方にも該当するので、自分は103万円にならないように働いていたつもりの方も、通勤手当の一部が課税対象になることで、103万円を超えてしまうケースも出てくる訳です。
ガソリンだけでなく食料品等が皆値上がりして、物価上昇している今だからこそ、103万円の壁が150万円とか178万円になることが必要なんですよね。
政治家や財務官僚は、低所得の人たちが意外に多くいて、物価上昇分以上に可処分所得が増えなければ、生活は豊かにならないって、本当に理解しているのでしょうかね~。
納められる税金を増やすことしか考えていない?って思ってしまうのは私だけ?
103万円の壁、123万円では無くて、最低でも今年150万円に、近い将来には180万円ほどになるとイイですね・・・
公共交通機関が発達している大都会ならば、車が無くても生活出来るかもしれませんが、地方特に田舎は車が無いと買い物一つとっても、不便すぎて大変ですので、少しでもガソリン代も安価になるとイイですね。




