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ガソリン値上げ 可処分所得が更に減る

 2024年12月19日から、政府によるガソリン補助金(燃料油価格激変緩和補助金)の縮小が始まり、2025年1月16日にはついに完全撤廃されましたね。

 それでなくても円安でガソリン等の燃料が高くなっているのに、困ったことです。


 勤務先に自動車やオートバイ等で通勤している方たちにとっては、本当に迷惑な話です。


 通勤に使う自動車やオートバイ等のガソリン等に対して、通勤手当がある程度は支給されるのでしょうが、支給される通勤手当は国税庁の定める基準を超えると『課税対象』となります。


 また、1年に1回改定される社会保険料の標準報酬月額を算定する対象には、通勤手当も含まれるのです。


 どちらも、ガソリン値上げだと、ただ単に所得額だけが増えてしまい、可処分所得が増える訳でもなく、逆に減ってしまうのですよ。


 簡単に説明すれば、ガソリン代が高くなったことにより、自動車等の通勤者が通勤手当を貰っていると、課税対象となる所得が増えて、社会保険料の対象となる所得も増えて、所得税や社会保険料を納める金額が増えてしまい、可処分所得が減る困った仕組みの制度になっているのですよ。


 通勤に使うガソリン代が高くなったことで、通勤手当が増えると手取りが減るなんて、中々嫌なズルいルールとなっていますよね。


 言葉で並べても、何だかよく解らないですよね、データを決めて計算してみましょうか。


 独り暮らしもいれば6人家族もいますし、家庭環境・車種がそれぞれ皆違いますから、どんな自動車を使って何キロの通勤距離か、勤め先の通勤手当等、とりあえず計算用に決めなければなりません。


 ・車の燃費 1リットルで10キロ走る

 ・通勤距離 片道14キロ 往復28キロ

 ・通勤手当 通勤距離に応じて1リットルで12キロ走るとして計算して支給


 ガソリン代が150円の場合は 150円×2.8リットル×20日=8400円

          通勤手当は 150円×2.33リットル×20日=6990円

 ※差額の1410円は自己負担することになります 1年だと16920円

 

 ガソリン代が200円の場合は 200円×2.8リットル×20日=11200円

          通勤手当は 200円×2.33リットル×20日=9320円

 ※差額の1880円は自己負担することになります 1年だと22560円


 ガソリン代が1リットル200円になってしまうことで、国税庁の決めたルールだと、片道14キロの車通勤の場合、通勤手当非課税限度額は7100円ですから、残念ですが2220円は課税対象になってしまいます。1年だと26640円ですね。


 これはパート等で1年の所得が103万円未満の方にも該当するので、自分は103万円にならないように働いていたつもりの方も、通勤手当の一部が課税対象になることで、103万円を超えてしまうケースも出てくる訳です。


 ガソリンだけでなく食料品等が皆値上がりして、物価上昇している今だからこそ、103万円の壁が150万円とか178万円になることが必要なんですよね。


 政治家や財務官僚は、低所得の人たちが意外に多くいて、物価上昇分以上に可処分所得が増えなければ、生活は豊かにならないって、本当に理解しているのでしょうかね~。


 納められる税金を増やすことしか考えていない?って思ってしまうのは私だけ?

 103万円の壁、123万円では無くて、最低でも今年150万円に、近い将来には180万円ほどになるとイイですね・・・


 公共交通機関が発達している大都会ならば、車が無くても生活出来るかもしれませんが、地方特に田舎は車が無いと買い物一つとっても、不便すぎて大変ですので、少しでもガソリン代も安価になるとイイですね。


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