保管場所法違反
閑静な住宅街に住んでいます。
このように書くと、良い所に住んでいると思われるでしよう。
実際には、近所には食品スーパーすらも1店も無い、チョット不便で残念な田舎の住宅街ですね。
そんな閑静な田舎の住宅街の、道幅5メートルの生活道路に、夜間路上駐車する住人が現れました。
道路の反対側の住民が、駐車場への自動車の出し入れにに苦労していましたよ。
夜間に路上駐車する住人は、自動車を新車に買い替えても、夜間の路上駐車が続いていましたから、周りの迷惑を気にしない、身勝手タイプの人なんでしょうか?
イメージ図 | |
|夜間路上駐車する者の自宅|
| |
| |
――――――――――――――――――――――――――――――――
【 自 動 車 】
――――――――――――――――――――――――――――――――
| 自 |
| 動 |
| 車 |
困っている者の自宅
明らかな『保管場所違反』ですね。
これは自動車の保管場所の確保等に関する法律により、罰せられるのです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条を抜粋します
(保管場所としての道路使用の禁止等)
1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
自動車が夜間(日没から日の出までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することになるような行為
上記により、反則行為・・・保管場所法違反 長時間駐車
行政処分・・・点数 2点
刑事処分・・・20万円以下の罰金 となります。
こんな『保管場所違反』状態が延々と何年も続いたある日、パトカーで警察官が来ました。
たぶん、迷惑をかけられていた住人が、堪忍袋の緒が切れた状態となり、ついに警察に通報したのでしよう。
なにせ違反自動車に貼られた「迷惑駐車、路上駐車しないでください」との張り紙も、完全に無視されていましたからね~
警察官は違反者に、結構厳しく対応していたので、それからは『保管場所違反』のこの自動車は、路上駐車しなくなりました。
高額の罰金でも支払ったのでしょうね。
その後、『保管場所違反』していた者の家の、一本北側の生活道路を歩いていたら、違反していた自動車が、駐車場に停まっています。
どうやら、『保管場所違反』していた者の家は、2世帯別棟住宅だったようです。
きっと今停めているその場所で『車庫証明』を取得して、自動車を買ったのでしょう。
有料の月極駐車場を借りている訳でもなく、実質タダの駐車場があるのなら、路上駐車なんてしなければ良いのにと思いましたよ。
ここの『保管場所違反』していた住人は、横着な性格で、自動車を自宅の玄関前に横づけしたかったんでしょうかね。
楽だから便利だからと、身勝手にズルをすると、ろくなことが無い、良い例だと思いましたよ。
しばらくして、同じ道路の20メートルほど先に再び『保管場所違反』をする別の車(前の違反者とは違う人の車のようです)が夜間に現れるようになったのには、呆れてしまいました・・・
今度の違反車両が停まっている場所は、他所の家の駐車場の前では無いのですが、広い道に接続する場所に近いので、タイミング悪く対向車が居たりすると、この停まっている車が邪魔で仕方がない・・・