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保管場所法違反

 閑静な住宅街に住んでいます。


 このように書くと、良い所に住んでいると思われるでしよう。


 実際には、近所には食品スーパーすらも1店も無い、チョット不便で残念な田舎の住宅街ですね。

 そんな閑静な田舎の住宅街の、道幅5メートルの生活道路に、夜間路上駐車する住人が現れました。


 道路の反対側の住民が、駐車場への自動車の出し入れにに苦労していましたよ。


 夜間に路上駐車する住人は、自動車を新車に買い替えても、夜間の路上駐車が続いていましたから、周りの迷惑を気にしない、身勝手タイプの人なんでしょうか?


 イメージ図     |            |

           |夜間路上駐車する者の自宅|

           |            |

           |            |

  ――――――――――――――――――――――――――――――――

             【 自 動 車 】


  ――――――――――――――――――――――――――――――――

           |   自    |

           |   動    |

           |   車    |    

            困っている者の自宅


 明らかな『保管場所違反』ですね。


 これは自動車の保管場所の確保等に関する法律により、罰せられるのです。


 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条を抜粋します


 (保管場所としての道路使用の禁止等)


 1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。


 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。


 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為


 自動車が夜間(日没から日の出までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することになるような行為


 上記により、反則行為・・・保管場所法違反 長時間駐車

       行政処分・・・点数 2点

       刑事処分・・・20万円以下の罰金    となります。



 こんな『保管場所違反』状態が延々と何年も続いたある日、パトカーで警察官が来ました。


 たぶん、迷惑をかけられていた住人が、堪忍袋の緒が切れた状態となり、ついに警察に通報したのでしよう。


 なにせ違反自動車に貼られた「迷惑駐車、路上駐車しないでください」との張り紙も、完全に無視されていましたからね~


 警察官は違反者に、結構厳しく対応していたので、それからは『保管場所違反』のこの自動車は、路上駐車しなくなりました。


 高額の罰金でも支払ったのでしょうね。



 その後、『保管場所違反』していた者の家の、一本北側の生活道路を歩いていたら、違反していた自動車が、駐車場に停まっています。


 どうやら、『保管場所違反』していた者の家は、2世帯別棟住宅だったようです。


 きっと今停めているその場所で『車庫証明』を取得して、自動車を買ったのでしょう。


 有料の月極駐車場を借りている訳でもなく、実質タダの駐車場があるのなら、路上駐車なんてしなければ良いのにと思いましたよ。


 ここの『保管場所違反』していた住人は、横着な性格で、自動車を自宅の玄関前に横づけしたかったんでしょうかね。


 楽だから便利だからと、身勝手にズルをすると、ろくなことが無い、良い例だと思いましたよ。

 しばらくして、同じ道路の20メートルほど先に再び『保管場所違反』をする別の車(前の違反者とは違う人の車のようです)が夜間に現れるようになったのには、呆れてしまいました・・・


 今度の違反車両が停まっている場所は、他所の家の駐車場の前では無いのですが、広い道に接続する場所に近いので、タイミング悪く対向車が居たりすると、この停まっている車が邪魔で仕方がない・・・

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