遺産相続での不動産の名義変更登記
不動産を相続する場合は、相続登記の手続きをしなければならないとのことです。
聴いた説明によると、2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に手続きをしないと罰則(10万円以下の過料)の対象になるそうです。
罰則の10万円が高いか安いかといえば、相続する不動産の評価額の割には安いのでしょう。
司法書士にお願いして相続登記の手続きをしてもらう場合の手数料等よりも、安価なのですからね。
ただ、この3年以内に手続きをするってのが、チョットばかり曲者でした。
3年の猶予があるからって、相続登記に必要となる公的証明書等の確認をしていなかったし、後回しにしてしまったのです。
相続登記に公的証明書等の何が必要かを事前に確認しておけば、何度も市役所に出掛ける二度手間をしなくて済んだのですよ。
とりあえず必要となった戸籍謄本関連で書いてみます。
地元の信用金庫に預けてあった預金を引き出して解約する手続きは、直近の除籍謄本で済みました。
ゆうちょ銀行に預けてあった貯金を引き出して解約する手続きは、婚姻してから亡くなるまでの戸籍謄本全てが必要でした。
ところが相続登記の場合には、出生から亡くなるまでの戸籍謄本全てが必要だったのですよ。
ずっと同じ市町村に戸籍があれば、本籍地が転籍されていなければ何の問題も無かったのです。
でも婚姻で転籍したり、家を買って転籍したりがあると、戸籍を管理している市町村が違ってくる。
だから他の市町村何カ所からも、過去の戸籍謄本を取り寄せる必要が出て来ます。
お願いさえすれば市役所で取り寄せの代行をしてくれるものの、即日交付ではありませんでしたから、何度も足を運ぶこととなりました。
おまけに手続きでは更に、不動産を相続する権利のある対象者全員分の戸籍謄本も必要だって言われたのですよ。
中々手間で面倒なことです。
様々な手続きの中で、必要な公的証明書等が一番多い手続きが相続登記だって知っていれば、何度も何度も市役所に足を運ばずに済んだって思うのですよ。
どんなことでも、最初に何が必要かの確認をすることがいかに大切かってことを、今回の様々な手続きで実感しましたね。
追伸
遺産相続する対象者が多人数いた場合に、相続する不動産を複数人数で共同登記なんてしてしまうと、後々大変なことになりそうな予感がしてしまったのは、私だけでしょうか・・・
不動産を複数に分筆してしまうのも「たわけ・田分け」なんて言われてしまうほどに、後々問題が出てくるみたいですけどね~




