実は殆ど守られていない一時停止違反がある
自動車や二輪車や原付車の運転では、道路標識で表示している制限速度は、殆ど守られていないのが実態のようです。
制限速度と同じく、中々守られていないのが、公道から歩道を横切って自宅やコンビニ等の駐車場に入る時の一時停止なのですよ。
「歩道」や「路側帯」がない場所の駐車場については、完全な一時停止ではなく、安全確認しつつの徐行で良いとのことですが・・・
道路交通法第17条第2項では、車両が歩道等を横断する場合について以下のように定めています。
「車両は、第1項の規定にかかわらず、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等(歩道又は路側帯をいう)を横断することができる。この場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」
条文内にある「歩道等」には、一般的なガードレールなどで区切られた「歩道」だけでなく、「路側帯」も含まれます。
「路側帯」とは、歩道がない道路の端に引かれた白い実線で区切られた部分を指します。
歩行者が一人もいないことが明らかな場合でも、一時停止して安全確認するってことですから、徐行でゆっくり「歩道」や「路側帯」を横断ではダメなのですよ。
知らないと知っていても守らないと、たまたま?運悪く?取り締まりしていたりすると、反則金と違反点数2点ですからね。
現実には、交差点で一時停止の標識がある場所以外では、殆ど取り締まりは行っていないとは思いますが・・・
でも、激しく渋滞している道路で、コンビニ等の駐車場をショートカットして勢いよく走り抜けて行くといったコンビニワープ車を見かけると、危険極まりないので、そんな場所では取り締まりが必要かと思ってしまいますね。
公道から「歩道等」を横切って、自宅やコンビニ等の駐車場に入る時の一時停止を完全実施すると、通勤時間帯では更に輪を掛けて大渋滞しそうな予感がしますから、中々悩ましい問題です。
実は交通事故の約4分の1は駐車場で発生しているそうですし、これに「歩道等」を横断するときの交通事故を加えたら、もの凄く多い交通事故発生件数になる気がしますので、駐車場への出入りや駐車場内は、冗談抜きで本当にご注意くださいネ。




