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有利誤認表示

 景品表示法は、商品・サービスの取引に関連する不当表示による顧客の誘引を禁止して、一般消費者の利益を保護しているのだそうです。


 景品表示法において禁止されている不当表示は、優良誤認表示・有利誤認表示・その他の不当表示の3種型となるようです。


 この中の有利誤認表示とは、事実に反して「安い」「お得だ」と思わせて、消費者を不当に取引へ誘い込む表示のことです。


 先日消費庁が、お節料理の販売で、セール期間中はおせち料理の「通常価格」が「1万円値引き」になるなどと明記したが、実際には期間終了後に価格を変更しないまま販売を終了したとして、これが有利誤認表示に該当するので、再発防止などを求める措置命令を出しました。


 多分ですが、あまり気づいていないか気にしていないだけで、同様の方法で販売しているケースが、多々あるのだろうと思います。


 意図的ではなく、不注意により有利誤認表示をしてしまった場合でも、景品表示法の規制対象になるので注意しましょうね。


 今回の措置命令も、大々的に宣伝している大手業者だったから、目立つので対処した氷山の一角なのでしょう。


 数量限定表示のケースだと、「先着〇名様限定!」とか「今買わなければ損」との表示をしながら、実際には数量の限定はなく通常販売しているような場合には、有利誤認表示になります。


 期間限定表示のケースだと、「安売りセール中、〇月〇日まで」との表示をしながら、実際にはセール期間外でも同じ価格で販売を行っている場合には、有利誤認表示になります。


 二重価格表示のケースだと、「通常価格2万円のところ半額の1万円」との表示をしながら、実際には2万円での販売実績がない場合には、有利誤認表示になります。



 なお、有利誤認表示は商品・サービスの「取引条件(=価格など)」についての不当表示であるのに対して、優良誤認表示は商品・サービスの「内容(=品質・規格など)」についての不当表示になるのだそうです。


 例えばスマホの販売で、内蔵メモリーの容量が4ギガバイトなのに6ギガバイトと表示することは、商品の性能(品質)に関する不当表示であるため、優良誤認表示に当たります。


 ネットの販売やオークションで買った商品が自宅に届いたら、性能の低い商品だったりするパターンがあるみたいですね~ 他より安かったからと良く判らない業者等の商品に考え無しに飛びつくと、ひっかかったりするようですよ。

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