健康保険の130万円の壁が、ほんの一部の年齢が対象ですが見直され、150万円の壁に
やっと健康保険の『130万円の壁』が、ほんの一部の年齢が対象ですが見直しされるそうです。
健康保険の被扶養者認定基準は、60歳未満の家族については130万円未満です。
これは昭和52年(1977年)に出された通達が、ず~っと変更されず今ま使われていたのですよ。
この当時の最低賃金は、安い県が261円で、一番高い東京都でも345円なんです。
半世紀近くもの随分長い間、ほぼ何の変更も無しに適用されていたこと自体が、本当は異常なことなのですよ。
何ともお役所仕事というか・・・ハッキリ言ってしまえば、怠慢ですよね。
今回の令和7年(2025年)10月1日からの変更も、対象者は限定的です。
『19歳以上23歳未満の方(※被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が、現行の130万円未満から150万円未満に引き上げられます。』ってことでしたね。
学生アルバイトが、多少し易くなる程度のことくらいの話でしょうか?
しかし、浪人したり留年したり大学院に行くとすると、対象年齢中に卒業出来ませんよね~
これを決めた方々は、中々に意地が悪い?
今年の最低賃金が、全国平均を1,118円にするそうですから、今までより少し多くアルバイト等が出来るようになるのでしょう。
なんとも残念な見直しレベルですが、全く見直しがされないよりは、多少はマシなんでしょうね。
でも数年もすると、毎年の最低賃金上昇で、再び学生の皆さんが困る、困惑することになるような気がしてなりませんが・・・
扶養の認定には色々と条件がありますから、詳しくは、各自でお問い合わせやお調べくださいネ~




