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106万円の壁

 103万円の壁が今は話題になっていますが、もっと深刻なのが106万円の壁の問題なのです。


 なぜならば中小零細樹企業や就労弱者等の低所得の方たちにとって、一番の困った問題だからです。


 106万円の壁とは、社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険)への加入義務に関する基準です。


 従業員51人以上の企業に勤務する場合、年収106万円を超えると、社会保険に加入が義務化されます。


 手取りが減るため、収入を106万円以内に抑える人が多い。


今後の変更点


 厚生労働省は「社会保険の適用拡大」を進めており、従業員数の要件が撤廃される予定です。


 つまり、企業の規模を問わず、週20時間以上働いている人は社会保険に加入しなければならなくなる可能性があります。


 これにより、中小企業で働くパート・アルバイトの方も影響を受けることになり、扶養の範囲内で働こうとする人が減る可能性があります。


 だからこの変更予定は、ハッキリ言って、完全な弱者いじめ状態の改悪プランのなのですね。


 中小零細企業、特に零細企業や障害福祉サービスの就労継続支援A型事業所等が倒産や閉鎖の危機にあるのだそうです。


 106万円の壁が撤廃されて社会保険に加入の必要があることとなれば、雇う側もの社会保険料の負担は厳しいし、働く方々の可処分所得も2割近くも減る可能性があるのですからね。


 中小零細企業はコスト上昇分を、売る商品等に中々簡単には転嫁が出来ない。


 就労継続支援の事業所(障害者総合支援法の施行前の呼称は作業所)は、大きく「A型事業所」と「B型事業所」とに分かれているが、基本的なコンセプトは、障害者に最終的には一般企業での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とするのですから、無理もありません。


 就労継続支援A型事業所は、あくまで就労支援の事業所なのですから、かなり無理なお願いをして仕事を貰い、色々な所からの協力と援助等で、ギリギリの経営状態で運営している所が多いのでしょう。


 ならばって、雇用契約を結ばず最低賃金が保障されていない、就労継続支援B型事業所にって話にする訳にもいかないのです。


 厚生労働省の調査(令和3年度時点)によると、就労継続支援B型事業所の平均月額工賃は「16,507円」、時間給にすると僅か「233円」ですから・・・


 だから103万円の壁を178万円を目指して上げるのであれば、106万円の壁や130万円の壁も上げる方向で検討しなければ、中小零細樹企業や就労弱者にとってはあまり意味が無いことになるのです。


 ここにも縦割り行政の欠点がモロに出てしまっているのだから、最低賃金だけ上げても中小零細樹企業や就労弱者とっては、支出が増えて可処分所得が減るだけで全く意味が無いって、政治家や官僚は本当に理解しているのだろうか?


 将来の受け取る年金が確かに増えるのかもしれませんが、そうではなくて、今生きていくための生活費を増やす、可処分所得を増やすことの方が重要、肝心要なことなのにって思ってしまいますね~

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