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営業の自由

 警備業界全体の売上は、例えは悪いがパチンコ業界のような娯楽産業だか賭博産業だか、一見したら社会に有用なのか不必要なのか分からない存在と比べ雲泥の差がある。


 警備業は、他人の生命、財産を守る崇高な使命を守ることを旗印に日々または現任教育で警備員の士気を鼓舞している。その崇高な使命を達成する産業なのに、先ほどのパチンコ業界と比べ物にならない程低い。しかも、大手2社の寡占状態にある。


 話は少しそれたが、警備業が商行為、つまり商売と云える根拠は商法第502条第5号に、作業又は労務の請負も商行為と明記しているからだ。


 冒頭に戻るが、だからと云ってどんな商売(営業)も自由かというとそうではない。私娼を許したら、社会秩序が崩壊する一因になることは誰もが理解している。


 だが、何故社会正義を掲げる警備業に法は規制する必要があるのか。その根本を考えなくてはならない。


 それは、先ほどにも述べたように暴力団排除だ、その他警備業を営業出来ない様々な要件はあるが、それは付け足しだ。


 私は、何が言いたいかというと、自由競争の元で、警備業界全体で知恵を出し合って業界を発展させなくてはならなかったのに、単なる社会秩序の維持という曖昧な表現で、その思考を封じ込めたことが問題だと指摘したい。


 現任教育で、警備業法の各条文について説明を受ける、その他関係法令も、特に現行犯人逮捕の要件については何度も。


 だが、警備業は商行為(商売、営業)で、民法第632条の請負契約であることは教えない。商売するということはそれに付随してサービスを提供する、と云う商売人としての心得が求められる。


 それなのに、警備業法第15条では、警察官の警察官職務執行法を摸倣しつつ、警備員に何ら法的権限はないと云いながら、警察官または消防署員と同様な活躍を求めている。


 極めて警察官僚的な思考と云わざるを得ない。また、警備業界としてその需要に行き詰ってきたとき、警備業界が取った策はまたも警察の力を借りた、それは交通誘導警備(通称旗振り)に警備員の配置を義務付けたことだ。


 確かに、交通の安全に必要であると認めつつ、それを依頼する道路業者の負担には考慮しない施策とも云えるのではないだろうか。


 全く的が外れている、お前の一方的見解だ、と思われる方はそのまま聞き捨てて下さい。


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