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営業の自由

 どの業種も、それが世間に受け入れないと分かれば、業界で自浄作用が働く。業界自らが、不良業者を排除する。しかし、警備業はそれが出来ない、何故なら、既に暴力団が抜き差しならぬ程業界に食い込んでいたからだ。


 ここで、警備業の成立について一から自分なりに所見を述べて行きたい。私見なので、的が外れていることが多々あろうかと思うが、そこは読者の方の見識に委ねます。


 先ず、何故警備業の届出(現在は認定)が警察署なのか。と、いうか監督官庁が公安委員会なのか、不思議に思いませんか。


 警備業が商行為として営業したのは昭和37年、そして同39年に東京オリンピックで世間に喧伝され、またテレビでも取り上がられと、徐々にその知名度が上がってきた。


 しかし、警備業法が成立したのは昭和47年、その間10年は自由に誰でも届ければ営業が出来た。そこに目を付けたのが暴力団だった。それが先ほど述べた労働組合の不当介入となったことから、警備業の存続が危うくなった。


 ここで、登場したのが大手警備会社、何しろ元は警察官僚が社長。考えることは一つ、法を以て規制する、所謂規制法だ。


 この規正法は営業の自由と相反する法だ。だが、最早営業の自由と称して警備業を放任しておけば、業界そのものが崩壊してしまう。その最大の目的は、暴力団を警備業界から追放するとともに、業界のイメージアップだ。


 また少し趣を変えるが、そもそも警備業は何故営業行為と云えるの。入社して、会社の理念とか警備業法の説明はあるが、制服を着て受付したり館内巡回したりと、一見ぶらぶらしているだけなのに、どうしてそれでお金になるの。否、そんなことないよ、警察官ではないが、何かあったら泥棒を捕まえたりしているよ、と。


 警備業法では、警備員は前期(4月から9月)、後期(10月から3月)の半期毎に基本教育3時間、業務別(専門職)5時間の受講が義務付けられている。その趣旨は、一言で云えば警備員の技量及び資質の向上だ。しかし、それは表の顔、裏は弱小警備業者の排除だ。


 現任教育を受ける警備員は勿論日当が貰える。しかし、会社は持ち出しとなる。只でさえ、利益率の薄い弱小警備会社にとって、警備員の資質の向上だからと云って、事実上遊ばせて置くのは痛い。


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