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宿泊4-5
宿泊4-5
労力の対価と致しまして、おニ方の‘働き’に現物支給とし致しましても。おニ方は児童労働に該当致します。ですので、現物支給といえども、私が申し上げれば、安易に刑事、民事と法律施行引っ掛かってしまいます。誤解の無いように先に申し上げておきますが、子供が働いている例は幾つもございます。法律の範疇、範囲内です。で、その子供達は実家の手伝いや奉仕活動に等しいので、児童労働に引っ掛かりません。まぁ、そのような内情で請求致しましたら、家族割が適用されども、衣食住が請求されてしまいます。




