公式法
・第1章 総則
第1条 目的
この法律は、法令、詔書、勲記等、国際条約、官記、国会決議、閣議決定、予算、告示、通達その他政府及び国会によって作成される文書の様式及び基準について、及び印璽の取り扱い方について定める。
第2条 定義
法令とは、法律と命令のことをいう。
2、法律とは、国会に対して、内閣、国会議員もしくは皇国民が法律案を提出し、日本皇国憲法第60条によって国会において可決された法律案をいう。
2の2、準憲法とは、前項のうち日本皇国憲法第64条によって指定された法律をいう。
2の3、憲法改正法とは、日本皇国憲法第11章によって日本皇国憲法を改正するさいの法律をいう。
3、命令とは、政令、内閣府令、各省庁令、会計検査院規則、人事院規則、枢密院規則その他外局の規則をいう。
4、政令とは、内閣が制定し、憲法もしくは法律の規定を実施する又は憲法もしくは法律の委任に基づいて制定する命令をいう。また、勅令を政令に含める。
5、内閣府令及び各省庁令は、内閣府が内閣府設置法(平成十一年七月十六日法律第八十九号)第7条3項もしくは各省大臣及び各庁長官または各庁大臣が国家行政組織法(昭和二十三年七月十日法律第百二十号)第12条に基づいて発令する命令をいう。
5の2、前項において、会計検査院規則、人事院規則並びに枢密院規則については、この法律に限り政令とみなす。
6、詔書とは、内閣によって承認され、天皇の名において発せられる文書をいう。
7、勲記等とは、叙勲、叙褒、叙位、叙爵を授ける際に発せられる文書のことをいう。
8、官記とは、任官した際に、奏任官、勅任官、高等官及び親任官の任に就く者に対して発せられる文書のことをいう。
9、国際条約とは、国会によって法律と同手順によって締結される二国間または多国間の条約のことをいう。締結された条約については、第2項の法律と同一とみなす。
10、国会決議とは、政府に対して国会が統一した意思を示すために行う決議をいう。
11、閣議決定とは、政府が統一した意志を示すために行う決定をいう。
12、予算とは、財政法(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号)第16条のことをいう。
13、告示及び通達とは、国家行政組織法第14条のことをいう。
14、印璽とは国璽及び御璽をいう。国璽及び御璽については勅令によって定める。
15、御名とは、天皇の直筆の署名をいう。但し、摂政がいる場合は摂政の直筆の署名とする。
第3条 官報、法令全書
皇国政府は官報を発刊する。
2、官報は、法令、詔書、勲記等、官記、国際条約、国会決議、閣議決定、予算、告示、通達その他について掲載する。
3、皇国政府は法律全書を発刊する。
4、法律全書は、法令、詔書、国際条約、国会決議、閣議決定、告示、通達その他について記載する。
5、官報並びに法令全書については、政令に定める。
・第2章 構造
第4条 法律
国務大臣が法律案を提出する際は、全て内閣提案の法律案とする。
2、法律は以下の構造とする。
一 公布文
二 法律番号
三 題名
四 目次
五 本則
六 附則
七 別表等
3、本文は、前項第4号から第7号までとする。
4、公布文には、以下のものを書かなければならない。
一 御名 御璽
二 公布及び施行年月日。但し、和暦とする。
三 内閣総理大臣の副署
5、別表等には、内閣の構成員による署名を記さなければならない。
6、法律番号は、1月1日に番号を改める。また、元号が改まった場合は、年度の途中であっても番号を改める。
7、準憲法については、本則もしくは附則において、その旨を書かなければならない。
8、準憲法として法律を施行するさいには、公布文の内閣総理大臣の次に、内閣の構成員の署名を記す。この場合、別表等の署名はない。
9、準憲法の法律について、第4項1号の御璽は国璽とする。
10、国際条約については、枢密院院長の副署を、第4項3号の次に記さなければならない。
11、本条の規定は、予算について準用する。この場合、2項3号は和暦年度予算とし、4項2号にある「公布及び施行年月日」は「公布年月日」とし、4項3号の次に会計検査院院長の副署を記さなければならない。
12、2項4号は書かないことができる。
13、憲法改正法については、第2項2号を略し、第2項3号は憲法改正法とする。
第5条 命令
命令は以下の構造とする。
一 公布文
二 命令番号
三 題名
四 目次
五 本則
六 附則
七 別表等
2、本文は前項第4号から第7号までとする。
3、命令番号は、政令、内閣府令、各省庁令、会計検査院規則、人事院規則その他外局の規則ごとに計算する。また、番号は1月1日に改める。元号が改まった場合は、年度の途中であっても番号を改める。
4、公布文には以下のものを書かなければならない。
一 公布及び施行年月日。但し、和暦とする
二 内閣総理大臣の署名
三 命令の公布権者の副署
5、命令が政令の場合、前項第3号については内閣の構成員の全員の副署を必要とする。
6、命令が内閣府令の場合、第4項第3号は署名しない。
7、命令が会計検査院、人事院、枢密院その他外局の規則の場合、それぞれの院長または局長が第4項3号の副署を行う。
8、命令が勅令の場合は、以下のようにする。
一 日本皇国憲法第11条2項に基づく勅令の場合、第1項の構造とする。
二 国会の開会、閉会、延長及び解散の勅令の場合、1項1号、3号、5号のみを構造とする。
三 勅令は、第1号及び第2号に関わらず、第4項3号の副署は、枢密院院長及び御名を必要とする。御名は内閣総理大臣の前とする。
9、前項を除いて命令が勅令の場合は、政令に準じる。
10、閣議決定は政令に準じる。
11、1項4号は書かないことができる。
12、皇国軍に関する命令の場合は、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍問わずに4項3号については軍務総省大臣が副署する。
第6条 詔書
詔書は以下の構造とする。
一 公布文
二 本文
2、公布文には以下のものを書かなければならない。
一 御名 御璽
二 公布年月日。但し、和暦とする
三 内閣総理大臣の副署
四 枢密院院長の副署
3、勅令として詔書を発する場合は、前条8項及び9項を適用する。
第7条 勲記等
勲記は以下の構造とする。
一 本文
二 叙勲者
三 日付等
四 番号
2、日付等は、以下のようにする。なお、年月日については和暦とする。
一 大勲位綬章及び頸飾の場合
イ 御名 印璽
ロ 授ける年月日
ハ 枢密院院長の副署
ニ 内閣総理大臣の副署
二 勲一等の場合
イ 御名 国璽
ロ 授ける年月日
ハ 枢密院院長の副署
ニ 内閣総理大臣の副署
三 勲二等、勲三等及び勲四等の場合
イ 国璽
ロ 授ける年月日
ハ 枢密院院長の署名
ニ 内閣総理大臣の副署
四 勲五等以下の場合
イ 国璽
ロ 授ける年月日
ハ 枢密院院長の署名
3、褒章の場合は以下のようにする。この場合、1項2号の「叙勲者」とあるのは「叙褒者」とする。
一 初めて褒章を授けられた者は、前項3号を準用する。
二 紺綬褒章を除く同一の褒章を5度授けられた者は、改めて前項2号を準用する。
4、位階の場合は以下のようにする。この場合、1項2号の「叙勲者」とあるのは「叙位者」とする。
一 正従1位及び正従2位の場合は、第2項1号を準用する。
二 正従3位の場合は、第2項2号を準用する。
三 正従4位及び正従5位の場合は、第2項3号を準用する。
四 正従6位以下の場合は、第2項4号を準用する。
5、爵位の場合は以下のようにする。この場合、1項2号の「叙勲者」とあるのは「叙爵者」とする。
一 公爵に叙爵された場合は、第2項1号を準用する。
二 侯爵、伯爵または子爵に叙爵された場合は、第2項2号を準用する。
三 男爵に叙爵された場合は、第2項3号を準用する。
6、勲記における番号は、それぞれの勲章、褒章、位階または爵位の種別に従って号数を付ける帳簿に記入する内容と同一の番号とする。
第8条 官記
官記は以下の構造とする。
一 氏名
二 本文
三 日付等
2、日付等は、以下のようにする。
一 親任官
イ 御名 御璽
ロ 内閣総理大臣の副署
ハ 枢密院院長の副署
ニ 任じられた年月日。但し、和暦とする
二 高等官
イ 御名 国璽
ロ 内閣総理大臣の署名
ハ 枢密院院長の副署
ニ 任じられた年月日。但し、和暦とする
三 勅任官
イ 御名 国璽
ロ 内閣総理大臣の署名
ハ 所属している各省庁の大臣又は長官の副署
ニ 任じられた年月日。但し、和暦とする
四 奏任官
イ 国璽
ロ 内閣総理大臣の署名
ハ 所属している各省庁の大臣又は長官の副署
ニ 任じられた年月日。但し、和暦とする
五 その他官吏
イ 内閣総理大臣の署名
ロ 所属している各省庁の大臣又は長官の副署
ハ 任じられた年月日。但し、和暦とする
3、前項の場合、御名、署名並びに副署については、印をもって代えることができる。この場合、以下のようにする。
一 御名を印とする場合は、御璽とする。但し、御名及び御璽を印するとしている場合は、国璽を印する。
二 内閣総理大臣の副署並びに署名の場合は、内閣印を印する。
三 枢密院院長の副署の場合は、枢密院印を印する。
四 各省庁の大臣又は長官の副署の場合は、各省庁印を印する。
第9条 国会決議
国会決議は以下の構造とする。
一 決議名
二 日付等
三 本文
2、日付等には以下のものを書かなければならない。
一 決議を行った年月日。但し、和暦とする
二 決議を行った議院議長の印
三 決議を要求した議員名
3、内閣への要求決議の場合は、議員の4分の3以上の賛成によって、内閣は決議に対する回答をしなければならない。
4、委員会への要求決議の場合は、委員会が属している議院の議員の3分の2以上の賛成によって、委員会は決議に対する回答をしなければならない。
・第3章 公布、施行
第10条 公布
官報に記載される事項については、官報に記載された時点で公布されたとみなす。
2、災害、戦災その他事象によって官報が閲覧できないと内閣によって認められた地域については、以下のようにする。
一 1週間以上完全に連絡が途絶している地域に対しては、他の地域に比して1週間遅れて公布したとみなす
二 1日以上1週間未満完全に連絡が途絶している地域に対しては、他の地域に比して連絡が途絶している期間遅れて公布したとみなす
三 1日未満完全に連絡が途絶している地域に対しては、他の地域に比して1日遅れて公布したとみなす
3、官報に記載されない事項については、事項が決定された時点で公布されたとみなす。
4、本条の規定に関わらず、国会の承認を経て公布日時を決定することができる。
5、本条における連絡とは、官公庁の代表者または首長への連絡とする。但し、官公庁の代表者または首長が死亡している、もしくはしていると推定される場合は、その代理者への連絡とする。
第11条 施行
前条2項が適用された地域がある場合は、最も遅く公布された地域を公布の起算の日とする。
2、法令について、附則において公布と同時に施行することを記すことができる。この場合、法の適用に関する通則法(平成十八年六月二十一日法律第七十八号)第2条の規定に関わらず、即日施行とする。
3、前項の場合について、前条2項が適用された地域がある場合に関わらず、最も早く公布された日を施行の日とする。
・第4章 印璽
第12条 印璽
印璽は天皇が所蔵する。但し、内閣の承認を経て、別の者が有することができる。
2、印璽は、本法その他法律に記されている目的以外で使うことはできない。
3、印璽は、国外へ運ぶことができない。
第13条 国璽
国璽は以下の者が記す親書に印する。
一 天皇及び皇后を除く皇族
一の2 内閣総理大臣
二 外務大臣
三 軍務総省大臣
四 内閣によって承認された親書
第14条 御璽
御璽は天皇及び皇后が記す親書に印する。
・第5章 雑則
第15条 その他法形式
本法に記載されていない法形式の構造については、本法に近い構造にする。
2、前項の場合、政令または各省庁大臣によって構造を決定することができる。
第16条 外国からの栄典
外国からの栄典によって内閣賞勲局局長が許可した場合、許可状を発行する。
2、前項の許可状は、第6条を準用する。この場合、同条2項1号について「御名 御璽」とあるのは「国璽」とし、同条2項4号について「枢密院院長の副署」とあるのは「内閣賞勲局局長の副署」とする。
以下、参考資料等
公式令 明治19年勅令1号
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm19-1.htm
公式令 明治40年勅令6号
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm40-6.htm
法令の基本形式
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BB%A4%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%BD%A2%E5%BC%8F
法令
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BB%A4
官報及び法令全書に関する内閣府令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03102002001.html
架空法令集
http://ncode.syosetu.com/s1152a/
勲章(日本)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%B2%E7%AB%A0_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29
法の適用に関する通則法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO078.html