第三話日本国改造
第三話日本国改造
総理となった岡田は早速動いていた。中国による尖閣危機に対応するための新日本国憲法を制定。
一部の野党政党が大反対したものの7対3では結果を変えることは出来ずに改正が決定した
また一部の政党内では内部分裂が起きかけており大きく影響を受けたのは日本共産党や立憲民主党、だった。影響を受けなかったのは現政権の日本前進党や、自由民主党、国民民主党、日本維新の会、日本第1党だった。公明党は事実上の崩壊により解散した。
新日本国憲法の一部をここに紹介する。
新日本国憲法(令和憲法)
条文省略。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負うことになる。
以下省略
第二章 自衛隊
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決するためには可能な限りの外交交渉をし不可能であれば武力行使を承認する。
② 前項の目的を達するため、国は陸海空自衛隊その他の戦力を、これを保持する。国の交戦権は、これを全面的に認めるとともに、国に対し、挑発行動をとる武装勢力及び国に対し報復又は制裁攻撃を承認する。
第3条 銃刀に関する規定
第一章銃の制限
小銃類の基本全長は以下の通りである。
全長最大で、916mm最低でも、896mmであること。
曲式銃床式では、916mmから、892mmである事。
また、連射式機構搭載ではなく、3点制限低射であること。これらを達成していないと日本国での民間販売、製造、および輸出等についてもこれを禁ずる。
第二行弾薬に関する制限
弾薬は6・5mmから7・62mmであること。
第二章短機関銃および拳銃に関する制限
機構に関しては小銃と同様3点制限低射であること。
全長は、112mmから225mmあることを最大条件とする。
第二行、口径。口径は9mmから5.7×28mmまでとする。
第三章自衛隊武器に関する制限
自衛隊が保有する89式及び64式小銃等の武器は、国外で持ち出す時は研修及び、公安委員会の許可及びマイクロチップの着用を義務付ける。
また、民間軍事会社の場合は、内閣府、外務省、銃器対策庁、警察庁、防衛省の許可を得なければならない。国内では警察庁、及び各都道府県の銃器対策課に届出をすること。
第三章第一行、機関銃に対する制限
全面的に禁止とする。
第三章第二行、狙撃銃
全長及び、銃身長には制限は設けないがその代わり、弾薬の制限をかける。
口径は12・7mmは所持も禁ずる。空薬莢は許可する。が、弾頭の所持は廃棄品であってもこれを禁ずる。
使用可能弾薬
6・5mmから7・62mmを許可する
中期防衛力整備計画の再編成
新たに防衛費としてGDPのうち6%確保に成功
陸上自衛隊
10式戦車
1師団に必ず10両を配備する
90式戦車
樺太千島に200両を大隊に必ず配備する
10式戦車
沖縄県に旅団分配備する。
AH-1改エアーヒューマンキング
富士重工業が日本向けにコブラを改造した機体。
全自衛隊に2000機以上は配備予定
20式・89式小銃
市街地駐屯部隊に20式を必ず全隊員に配備する
89式を改良し山岳地帯に駐屯する全隊員に配備する
航空自衛隊
B1を配備する機体数は未定。
F16
F15を置き換え大量配備をし、F2との互換性を高める。
F2
新たに200機配備主に沖縄方面隊を重点的に行う。
P3C
新たに1250機を配備予定。主に北海道、樺太千島を予定。
海上自衛隊
伊六型通常型潜水艦を36隻配備予定
伊七型原子力潜水艦を100隻配備予定
白露型防空護衛艦を10隻調達予定
浜風型汎用護衛艦を20隻調達予定
最上型多機能護衛艦を40隻配備予定
愛宕型護衛艦を再生産9隻を予定
大和型戦闘型護衛艦を新たに2隻配備予定。
松島型航空機搭載型護衛艦を9隻配備予定。
以上が日本の改革である。
つづく。




