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架空法令集

軍法裁判所に関する法律

作者: 尚文産商堂

*第1編 総則

・第1章 総則

第1条 目的

 この法律は、軍法裁判所及び軍事裁判所について規定する。

 2、軍法裁判所及び軍事裁判所は、軍隊指揮権を維持し、もって指揮系統を堅固にすることを目的とする。

第2条 裁判管轄

 軍法裁判所及び軍事裁判所の裁判管轄は、全ての訴訟のうち、以下に掲げる者に対する刑事訴訟及び民事訴訟とする。

  一 陸軍、海軍、空軍、宇宙軍に所属する者

  二 軍務総省及びその傘下にある各軍省に所属する者のうち、軍務に服する者

  三 第1項に属さずに、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍について業務を行う者(以下、軍属と称する)

  四 退役し、5年を経ていない者

  五 その他、軍務総省大臣によって本条第1号から第3号までに指定された者

 2、戦時中においては、捕虜を裁判管轄とする。

 3、戒厳令が施行されている場合においては、その戒厳によって指定された範囲における裁判について裁判管轄とする。

 4、本条において裁判管轄を有するとされた者のうち、国会の議決によってその管轄から外すことができる。

 5、日本皇国軍に関する法律第2編第2章に掲げてある部署に勤める者は、本条における裁判管轄から除く。ただし、別に定めがある場合は、この限りではない。

 6、軍属について、その業務の契約もしくは任務が終了した時点で、裁判管轄から除かれる。

第3条 裁判

 裁判においては、事実を尊重しなければならない。

 2、上級審の判断は、下級審を拘束する。

 3、軍人または軍属と文民の民事訴訟については、この法律の規則が優先する。

第4条 個人管轄

 軍属について、複数の軍に属したことがある者は、最後に属した軍の裁判の管轄とする。

 2、軍人について、退役するまでに訴訟となった場合は、訴訟が提起された時点に所属している軍の裁判の管轄とする。退役後については、第1項を準用する。

第5条

 陸軍、海軍、空軍、宇宙軍に属さない軍人については、陸軍の軍法裁判所並びに軍事裁判所において、審理を行う。

 2、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍に属さない軍属については、前項の規定を準用する。

 3、軍務総省大臣について、裁判を行う場合は、陸軍において審理を行う。

第6条 民事事件

 民事事件については、本法に定めがあるもののほかは民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第百九号)を準用する。この場合、「簡易裁判所」とあるのは「簡易軍法裁判所」とし、「地方裁判所」とあるのは「師団軍法裁判所、戒厳軍事裁判所もしくは捕虜軍事裁判所」とし、「高等裁判所」とあるのは「軍団軍法裁判所、軍軍事裁判所もしくは臨時軍事裁判所」とする。

第7条 刑事事件

 刑事事件については、本法に定めがあるもののほかは刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)を準用する。この場合、「簡易裁判所」とあるのは「簡易軍法裁判所」とし、「地方裁判所」とあるのは「師団軍法裁判所、戒厳軍事裁判所もしくは捕虜軍事裁判所」とし、「高等裁判所」とあるのは「軍団軍法裁判所、軍軍事裁判所もしくは臨時軍事裁判所」とする。

 2、刑事事件において、裁判員裁判に該当する事件の場合、被告人が属している軍の軍属は裁判員になることができない。


・第2章 常設軍法裁判所

第8条 常設軍法裁判所

 常設軍法裁判所は以下に掲げるものを設置する。

  一 簡易軍法裁判所

  二 師団軍法裁判所

  三 軍団軍法裁判所

第9条 簡易軍法裁判所

 簡易軍法裁判所は、裁判所法(昭和二十二年四月十六日法律第五十九号)第33条を準用し、第2条1項の裁判管轄が及ぶ者の裁判を行う。但し、次条、第11条及び第14条に規定されている者を除く。

第10条 師団軍法裁判所

 師団軍法裁判所は、裁判所法第24条を準用する。

 2、師団軍法裁判所は、第2条1項のうち、以下に掲げる者の第1審として裁判を行う。

  一 連隊長、大隊長、中隊長

  二 日本皇国軍に関する法律第16条及び第29条2項

  三 師団長の直隷に服する者

  四 大尉以上の階級で退役した者のうち、5年を経ていない者

  五 その他、被告人の軍籍の大臣が師団軍法裁判所で裁くべきと承認した者

 3、師団軍法裁判所は、簡易軍法裁判所の判決に不服として控訴した者について、第2審として裁判を行う。

第11条 軍団軍法裁判所

 軍団軍法裁判所は、裁判所法16条を準用する。

 2、軍団軍法裁判所は、第2条1項及び第10条2項のうち、以下に掲げる者の第1審として裁判を行う。

  一 軍団長、師団長、旅団長

  二 捕虜収容所長官、捕虜収容所長、捕虜収容所部署長

  三 軍学校校長、軍学校副校長

  四 各兵科長、各兵站科長

  五 将官で退役した者のうち、5年を経ていない者。但し、特務将官は除く

  六 日本皇国軍に関する法律第15条及び第29条1項

  七 その他、被告人の軍籍の大臣が軍団軍法裁判所で裁くべきと承認した者

 3、軍団軍法裁判所は、以下に掲げる者の第2審または最終審として裁判を行う。

  一 簡易軍法裁判所の判決に不服として控訴もしくは上告した者

  二 師団軍法裁判所の判決に不服として控訴した者


・第3章 臨時軍事裁判所

第12条 臨時軍事裁判所

 臨時軍事裁判所は、以下に掲げるものを設置する。

  一 戒厳軍事裁判所

  二 軍軍事裁判所

  三 捕虜軍事裁判所

  四 臨時軍事裁判所

第13条 戒厳軍事裁判所

 戒厳軍事裁判所は、戒厳令が宣告された際のみ設置する。

 2、行政戒厳を宣告した際は行政戒厳軍事裁判所と呼称し、臨戦地境を宣告した際は臨戦戒厳軍事裁判所と呼称し、合囲地境を宣告した際は、合囲戒厳軍事裁判所と呼称する。

第14条 軍軍事裁判所

 軍軍事裁判所は、各軍および総軍が設置された際もしくは各省大臣または軍務総省大臣のために設置する。

 2、陸軍の軍軍事裁判所は陸軍軍事裁判所と呼称し、海軍の軍軍事裁判所は海軍軍事裁判所と呼称し、空軍の軍軍事裁判所は空軍軍事裁判所と呼称し、宇宙軍の軍軍事裁判所は宇宙軍軍事裁判所と呼称する。

 3、軍軍事裁判所は、第2条のうち、以下に掲げる者の裁判を行う。

  一 各省大臣、軍務総省大臣

  二 元帥

  三 功2級以上の功級金鵄勲章を授与された者

  四 総軍総司令官、各軍司令官

  五 その他内閣が軍軍事裁判によって裁判を受けるべきと承認した者

第15条 捕虜軍事裁判所

 捕虜軍事裁判所は、捕虜が国内もしくは占領地域に抑留している際のみ設置する。

 2、捕虜軍事裁判所は、日本皇国軍に関する法律第148条によって、捕虜に対して懲罰を与える際に審理を行う裁判所である。

 3、国内の捕虜軍事裁判所は、中央捕虜軍事裁判所及び中央捕虜軍事裁判所支部と呼称する。

 4、国外の捕虜軍事裁判所は、日本皇国が所管するに限り、臨時捕虜軍事裁判所と呼称する。

 5、第3項及び前項の場合、中央捕虜軍事裁判所を除き、頭に所在地を付ける。

第16条 臨時軍事裁判所

 臨時軍事裁判所は、第13条から第15条までの各条を除いて、臨時に軍事裁判所を設置する場合に設置する。

 2、設置は、軍務総省大臣が命ずる。命令において、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍のいずれの管轄にするかを記さなければならない。


*第2編 職員

・第1章 総則

第17条 裁判長

 裁判長は、法曹資格がある者もしくは、法科大学院または法学研究科もしくは法学部の卒業生がなる。

 2、第1項に準じる者がいない場合は、試験を行い、合格者より軍務総省大臣が選任する。

第18条 裁判官

 裁判官の選任は、前条を準用する。ただし、法務上等兵もしくは法務部所属に対して試験を行う。

第19条 任免

 軍団軍法裁判所裁判長の任免は、軍務総省大臣が行う。

 2、軍団軍法裁判所裁判長の任免は、天皇が認証する。

 3、第1項以外の裁判長および裁判官の任免は、各省大臣が行い、軍務総省大臣が承認する。

第20条 職員

 各常設軍法裁判所並びに臨時軍事裁判所は、裁判長、裁判官、廷吏、記録係、その他官吏によって構成する。


・第2章 常設軍法裁判所

第21条 簡易軍法裁判所

 簡易軍法裁判所は法務准尉から法務大尉の階級の者が裁判長になる。

 2、簡易軍法裁判所は裁判長のみで裁判を行う。

第22条 師団軍法裁判所

 師団軍法裁判所は、師団に設置する際は法務少将または法務将補が、旅団に設置する際は法務将補または法務大佐がそれぞれ裁判長になる。

 2、師団軍法裁判所は、裁判長を含み3名で裁判を行う。

 3、師団軍法裁判所の裁判官は、法務中尉から法務将補の階級の者がなる。ただし、被告人と比較し下の階級の者は裁判官になることができない。

第23条 軍団軍法裁判所

 軍団軍法裁判所は法務中将または大将が裁判長になる。

 2、軍団軍法裁判所は裁判長を含み5名で裁判を行う。

 3、軍団軍法裁判所の裁判官は、法務少佐から法務中将の階級の者がなる。ただし、被告人と比較し下の階級の者は裁判官になることができない。


・第3章 臨時軍事裁判所

第24条 戒厳軍事裁判所

 戒厳軍事裁判所は、戒厳令が宣告された地域の師団軍法裁判所が担当する。

 2、戒厳軍事裁判所は、裁判長を含み3名で裁判を行う。但し、簡易軍法裁判所または簡易裁判所が所管する事件については、裁判長のみで裁判を行う。

第25条 軍軍事裁判所

 軍軍事裁判所は、特別に内閣から任命を受けた法務大将もしくは元帥が裁判長になる。

 2、軍軍事裁判所は、裁判長を含み5名で裁判を行う。

第26条 中央捕虜軍事裁判所

 中央捕虜軍事裁判所は、収容所長官が裁判長となる。

 2、中央捕虜軍事裁判所は、裁判長を含み7名で裁判を行う。なお、裁判官のうち、1名以上は法曹資格を持つ者がつく。

第27条 中央捕虜軍事裁判所支部

 中央捕虜軍事裁判所支部は、先任の収容所長が裁判長となる。

 2、中央捕虜軍事裁判所支部は、裁判長を含み5名で裁判を行う。なお、裁判官のうち、1名以上は法曹資格を持つ者がつく。

第28条 臨時捕虜軍事裁判所

 臨時捕虜軍事裁判所は、収容所長が裁判長となる。この場合、第17条以外の者が裁判長となることができる。

 2、臨時捕虜軍事裁判所は、裁判長を含み5名で裁判を行う。なお、裁判官のうち、1名は法曹資格を持つ者がつく。

第29条 臨時軍事裁判所

 臨時軍事裁判所は、軍務総省大臣または各省大臣が指名した者が裁判長となる。

 2、臨時軍事裁判所は、裁判長を含み3名以上の奇数名で裁判を行う。


*第3編 所在地

・第1章 常設軍法裁判所

第30条 簡易軍法裁判所

 簡易軍法裁判所は、簡易裁判所と同一の場所に設置する。但し、軍務総省大臣の承認を経て、設置しないことができる。

 2、簡易軍法裁判所は、第4条に関わらず、全ての軍について審理する。この場合、所属している軍以外の者が裁判長を務める。

第31条 師団軍法裁判所

 師団軍法裁判所は、各軍において設置する。

 2、陸軍師団軍法裁判所を以下の地点に設置する。

  一 第1陸軍師団軍法裁判所を東京都練馬に置く。

  二 第2陸軍師団軍法裁判所を北海道東千歳に置く。

  三 第3陸軍師団軍法裁判所を山形県神町に置く。

  四 第4陸軍師団軍法裁判所を愛知県守山に置く。

  五 第5陸軍師団軍法裁判所を兵庫県千僧に置く。

  六 第6陸軍師団軍法裁判所を広島県海田に置く。

  七 第7陸軍師団軍法裁判所を福岡県福岡に置く。

  八 第8陸軍師団軍法裁判所を沖縄県那覇に置く。

 3、海軍師団軍法裁判所を以下の地点に設置する。

  一 第1海軍師団軍法裁判所を神奈川県横須賀に置く。

  二 第2海軍師団軍法裁判所を北海道稚内に置く。

  三 第3海軍師団軍法裁判所を愛知県名古屋に置く。

  四 第4海軍師団軍法裁判所を広島県呉に置く。

  五 第5海軍師団軍法裁判所を京都府舞鶴に置く。

  六 第6海軍師団軍法裁判所を長崎県佐世保に置く。

 4、空軍師団軍法裁判所を以下の地点に設置する。

  一 第1空軍師団軍法裁判所を東京都府中に置く。

  二 第2空軍師団軍法裁判所を北海道千歳に置く。

  三 第3空軍師団軍法裁判所を福岡県築城に置く。

  四 第4空軍師団軍法裁判所を沖縄県嘉手納に置く。

  五 第5空軍師団軍法裁判所を大阪府八尾に置く。

 5、宇宙軍師団軍法裁判所を以下の地点に設置する。

  一 第1宇宙軍師団軍法裁判所を月面県に設置する。

  二 第2宇宙軍師団軍法裁判所を宇宙省内に設置する。

 6、共通部隊においては師団軍法裁判所を設置しない。

 7、月面においては、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍の区別なく第1宇宙軍師団軍法裁判所が裁判を行う。

第32条 軍団軍法裁判所

 軍団軍法裁判所は、各軍に設置する。

 2、陸軍軍団軍法裁判所を以下の地点に設置する。

  一 第1陸軍軍団軍法裁判所を東京都練馬に置く。

  二 第2陸軍軍団軍法裁判所を北海道札幌に置く。

  三 第3陸軍軍団軍法裁判所を宮城県仙台に置く。

  四 第4陸軍軍団軍法裁判所を兵庫県伊丹に置く。

  五 第5陸軍軍団軍法裁判所を熊本県健軍に置く。

 3、海軍軍団軍法裁判所を以下の地点に設置する。

  一 第1海軍軍団軍法裁判所を神奈川県横須賀に置く。

  二 第2海軍軍団軍法裁判所を青森県大湊に置く。

  三 第3海軍軍団軍法裁判所を広島県呉に置く。

  四 第4海軍軍団軍法裁判所を京都府舞鶴に置く。

  五 第5海軍軍団軍法裁判所を長崎県佐世保に置く。

 4、空軍軍団軍法裁判所を以下の地点に設置する。

  一 第1空軍軍団軍法裁判所は東京都府中に置く。

  二 第2空軍軍団軍法裁判所は青森県八戸に置く。

  三 第3空軍軍団軍法裁判所は静岡県浜松に置く。

  四 第4空軍軍団軍法裁判所は三重県白山に置く。

  五 第5空軍軍団軍法裁判所は福岡県築城に置く。

 5、宇宙軍軍団軍法裁判所を以下の地点に設置する。

  一 第1宇宙軍軍団軍法裁判所を月面県に置く。

  二 第2宇宙軍軍団軍法裁判所を宇宙軍省に置く。

 6、共通部隊においては軍団軍法裁判所を設置しない。

 7、月面においては、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍の区別なく第1宇宙軍軍団軍法裁判所が裁判を行う。


・第2章 臨時軍事裁判所

第33条 戒厳軍事裁判所

 戒厳軍事裁判所は、戒厳が宣告された地域にある陸軍師団軍法裁判所もしくは海軍師団軍法裁判所に設置する。

 2、師団軍法裁判所に設置できない場合は、戒厳が宣告された地域にある地方裁判所に設置する。

第34条 軍軍事裁判所

 軍軍事裁判所は、東京にある各軍の軍団軍法裁判所に設置する。

第35条 捕虜軍事裁判所

 捕虜軍事裁判所は、捕虜収容所に設置する。但し、中央捕虜軍事裁判所は第1陸軍師団軍法裁判所に設置する。

第36条 臨時軍事裁判所

 臨時軍事裁判所は、命令と同時に、設置する場所を決定する。この場合、陸軍師団軍法裁判所もしくは海軍師団軍法裁判所に設置する。


*第4編 雑則

第37条 施行前

 この法律を施行する前に、本法に規定される者が告発もしくは提訴され、またはした場合は、民事訴訟法もしくは刑事訴訟法に従って行う。

以下、参考文献等


軍法会議/軍刑法

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.html


軍法会議

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E6%B3%95%E4%BC%9A%E8%AD%B0


裁判所法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO059.html


陸軍軍法会議法

http://ja.wikisource.org/wiki/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E8%BB%8D%E6%B3%95%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%B3%95


民事訴訟法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html


刑事訴訟法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html


裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO063.html

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