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差押

 税金の滞納者に対しては、督促状を発送することとなっている。

 その後は任意で催告などを行うが、それでも納付がない場合、差押予告を発送する。

 「どうせ、単なる脅しだけだろ」と安易にとらえる方もいるけれど、ここまで来るには、滞納者の財産調査の結果、押さえる財産を把握していることが前提となる。

 一番良いのか預金、取り立て、換価し、滞納金に充当できるからだ。

 動産の差押もあるが、押さえた財産を公売にかけ、売却代金を滞納金に充てなくてはならず、手続が面倒である。

 給与の差押も行うが、コレは滞納者の職場の協力の下、計画的な分納による納付が期待出来ることもある。

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