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メリッサ・スー魔法古物店へようこそ  ~魔法古物の査定、鑑定、買取、販売いたします~

作者:浅葱裏
・簡単なあらすじ
「メリッサ・スー魔法古物店へようこそ。魔法古物の査定、鑑定、買取り、販売いたします」
店主メリッサ・スーが『魔法古物』の査定、買取りをしたり、無茶な注文に答えたり答えなかったりする日々

・硬いあらすじ
ある大戦により『マジックアイテム』を新たに作り出す技術は失われ、『魔法古物』は高値で売買されるようになった。
王国はここに魔法古物営業法を布告、全ての『魔法古物』の鑑定及び魔法公安委員会への登録を義務付け売買を行う魔法古物商を登録制とした。

魔法古物営業法
この法律は、魔法物品の盗品・偽物の流通を防止し、被害品の早期発見、魔法犯罪を未然に防止し、被害の迅速な回復を図ることを目的とする。

1. 「古物」としての魔法の物品の定義
 •大戦前の魔法の物品を魔法古物とする。薬屋ギルド及び魔法塔で新たに作成された物は含まない。
 •一時的、永続的、再利用式を問わず全ての魔王古物を対象とする。

2. 魔法古物の取引許可(魔法古物商許可)
 •魔法古物の売買を行うには、魔法公安委員会から許可を得て、「魔法古物商」の許可を得る必要がある。
 •許可なく魔法古物営業を行うことを禁止する。

3. 主な義務とルール
魔法古物商には、以下の特別な義務が課せられる。
 •取引相手の身元確認義務:
  o魔法古物を買い取る際は、冒険者ギルドの発行する身分証(ギルドカード)や、所属ギルドの身分証または公的機関・貴族家の発行する証明書等を確認する。
  o素性の確認できない者との魔法古物の取引を禁ずる。
 •鑑定書の確認義務:
  o魔法古物を売買する際は、鑑定書を確認する。
  o鑑定書のない魔法古物の取引を禁ずる。
 •取引の記録義務:
  o取引内容(取引年月日、魔法古物の品目・数量、相手の身元情報など)を帳簿などに記録し、一定期間保存する義務が課せられる。
 •不正品の申告義務:
  o買い取ろうとしている魔法古物が盗品などの不正品である疑いがある場合は、直ちに衛士もしくは魔法公安委員会に通報しなければならない。
 •標識の掲示義務:
  o店舗には、「魔法古物商」の標識を掲示しなければならない。
 •その他:
  o他の魔法古物商の名義を借りて営業することは禁止する。
  o衛士、魔法公安委員会による立ち入り検査に協力する義務がある。
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