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◎裁判員裁判(法的な評価等に争いのある事件)1日目その2

2/22医学的な知見を示した書証を追加

 関係者が揃い、裁判官、補充を含む裁判員が法廷で礼をして休廷明けの審理が始まった。裁判長が再開の宣言をした上で検察官の証拠調べを促すと、検察官が立ち上がった。横の大型モニターにも証拠の表紙が画像として映されていた。


検察官「証拠調べに当たりまして、裁判員の皆様、これから朗読や再生をする証拠は、後ほど裁判所に提出いたします。証拠調べの中で、何かひっかかったところが出ても、後で確認できますので、お気になさらず、進んでいく証拠調べを追いかけていただければと思います。また、皆様のお手元に、証拠調メモというB5紙をお配りしましたので、必要な方は右側のメモ欄に気になった点などを書き留めておいていただいて、のちの、証人尋問や被告人質問、評議に生かしていただければと思います。」


 検察官が、机上のノートパソコンをいじると、左右の大モニターに、見えにくいが、証拠番号1、統合捜査報告書の文字が読み取れた。


検察官「それでは、証拠番号1は統合捜査報告書です。犯行場所及び被告人の待機場所の図面や写真等となります。関係箇所を地図上に示しますので、書記官、大型モニターの電源を落としてください。」


 書記官が動くと大型モニターが真っ暗になる。


検察官「図面1は、関係場所の位置関係が一覧できる地図です。地図中、①が犯行現場、②が被告人の住居、③が被害者経営のラーメン店、被告人が来て通報することになった、の位置となります。」

検察官「続いて、図面2は犯行現場の図面になります。①が被害者の住居であり、南側と西側にそれぞれ隣家があります。被害者方玄関前までは西側の道路から幅約1.5メートル、長さ約6メートルの通路があり、南側には隣家との境となる垣根があり、その南には土でできた幅の広い程度の溝があります。溝に、赤線で囲われて㋐と記してある場所にある物品の位置と物品の写真を次で示します。」

検察官「……書記官、大型モニターを付けてください。」


 書記官が動いて大型モニターの電源が入る。


検察官「図面2㋐を拡大したのが図面3となり、写真番号1は犯行後に現場に臨場した警察官が撮影したものとなります。図内のカメラ+矢印はその方向に向けて写真撮影をしたという意味になります。図面3①はリュックサックの位置です。写真番号2−1,2−2がそのリュックサックの写真です。次に図面3②は包丁の位置です。写真番号3がその包丁の写真で、この包丁は刃体の長さ約20cm、全長は約35cmと測定されております。図面3③は折りたたみ式小型ノコギリの位置です。写真番号4がその写真で、ギザギザの刃がついた部分が長さ約16cm、全長は約35cmと測定されています。図面3④は灯油入りペットボトルの位置です。写真番号5がその写真で、600ml容器に約480mlの灯油が入っていました。」


 最初、図面3が大きく示され、物がある程度ひとところに散らかっていて、それぞれにはどうやら丸数字が付されており、西側にはカメラの記号とやじるしが書かれていた。図面の横には、夜間、フラッシュをたいて物を写した写真が載っており、緩やかなU字型となっている土の地面の溝の底に物が何となくまとまりのある位置関係で散らかっている様子がうかがわれた。

 その次は、左上に図面3を縮小し、その中で①の丸数字や溝の南寄りの遺留位置を太く強調するとともに、明るいところで撮影されたと思しき、そこそこの大きさの黒っぽいリュックサックが写真番号2-1,2-2と記されて背中側と横側からの写真2枚で紹介されていた。

 その次は同様に包丁が、写真の下部に数値も大きくされて写されていた。折りたたみ式小型のこぎり、灯油入りペットボトルも同様だった。


検察官「書記官、大型モニターを切ってください。」


 書記官が再び大型モニターの電源を切った。


検察官「続いて、図面2㋑の青線で囲まれた玄関前付近を拡大したのが図面4となり、写真番号6が玄関前の石敷きなどを撮影したものです。また、周辺の様子として、夜間、玄関前辺りに向けて西から撮影したのが写真番号7、日中の明るい時間に参考として撮影したのが写真番号8、夜間、東から撮影したのが写真番号9、日中撮影したのが写真番号10となります。」

検察官「図面4①は、灯油入りペットボトルが転がっていた位置です。写真番号11がそのペットボトルの写真で、600ml用のペットボトルですが、中には210mlほどの灯油が残っていました。図面4のオレンジ色の斜線は、玄関前の石敷きが濡れていた部分となります。図面4②は、点火棒の落ちていた位置になります。写真番号12はその写真で、点火棒の長さは約24cmでした。なお、この点火棒は警察官が拾い上げて確認したときには点火スイッチにロックがかかっていました。また、ロックは右手で点火棒を持った親指付近にあり、後の確認によれば、握った状態からでも親指でロックの開け締めが可能でした。図面4③は、玄関ドアに向かって左側にある傘立てです。この付近の様子を写したのが写真番号13です。」


検察官「最後に図2㋒の黄色線で囲まれた場所は、おおむねこの辺りで被害者と被告人がもみ合い被告人を制圧した、と被害者及び被告人が説明した場所になります。写真番号14は西側から事件当日に撮影したもので、写真番号15は同様の位置から日中に撮影したものです。最後に写真番号16は、日中、その場所の東側から被害者方に向けて撮影したものとなります。」

検察官「証拠番号1は以上です。」


検察官「続く証拠番号2は統合捜査報告書で、立証趣旨は、本件犯行当時の被害者の服装の様子です。顔の部分にはマスキングをしていますが、被害直後に撮影した被害者の様子が写真番号1、2であり、冬用のコートを着用していましたが、頭部及び手には帽子や手袋を着用してはいませんでした。」

検察官「写真番号3は本件当時被害者が使用した木刀です。その長さは約105cmで、重さが約500gです。」


検察官「証拠番号3は燃焼実験結果報告書抄本です。こちらは、灯油が髪の毛や衣類についた場合の燃焼実験の結果となります。実験では、髪の毛のかつらを被らせたマネキンに上半身冬用の服を着せた服に、溝に置かれたペットボトル内の灯油約480mlから玄関前に落ちていたペットボトル約210mlを引いた270ml分の灯油を上半身の顔や衣服に向けてかけ、点火棒で発火させたときの燃焼状況を、動画にしました。これから再生しますので、手元のモニターでご確認ください。」


 検察官がそう言って法廷に持ち込んだノートパソコンを動かすと、動画が大型モニターに映った。どこかの倉庫のようだがよく分からない。

 ともかく、上着を着て髪の毛も付けたマネキンが運び込まれ、そこに向けて灯油がかけられて、それから、点火棒で火を付けると、すぐに灯油の付いた服は燃え上がり、次第に火は大きく広がっていき、数分足らずでマネキンの背丈を超えて、ぼうぼうと燃えている様子が見られた。

 

検察官「証拠番号3は以上となります。次に、証拠番号4は、現場に落ちていた点火棒となります。ご覧ください。裁判長、被告人質問をお願いします。」


裁判長「被告人は証言台のところに来てください。」


 被告人と刑務所職員が立ち上がり、法廷中央の証言台に向かっていく。被告人が証言台の椅子に座り、刑務所職員たちはその周りの椅子に腰掛けた。


裁判長「検察官、質問をどうぞ。」


 検察官が被告人に対し点火棒を示しながら質問をする。

検察官「この点火棒は被害者にかけた灯油に着火しようとしたときのものでよいですか。」

被告人「はい。」

検察官「これはあなたが今回の犯行以前に購入して自宅に置いていた、あなたの物ですね。」

被告人「はい。」

検察官「これは、あなたにはもう必要ありませんね。」

被告人「はい。」

検察官「裁判長、以上です。」

裁判長「被告人は元の席に戻ってください。」


 被告人が立ち上がり、刑務所職員に囲まれて、元の席に戻った。


検察官「続きまして、証拠番号5は山河大学医学部医学科法医学教室教授の白井清人しろいきよとの供述調書等を整理した統合捜査報告書です。立証趣旨は、火が付いたことにより人が死亡する可能性について、です。」

 モニターには、証拠番号5 統合捜査報告書というタイトルのみ映された。


検察官「1 私は現在法医学者として山河大学医学部医学科法医学教室教授を勤めており、火に関連して死亡されたご遺体についても、これまでに20体以上の司法解剖を行った経験があります。」

検察官「2 一般的に、人体に火が付いたことにより人が死亡する場合としては、主に4つの死因が挙げられます。1つ目が、炎により身体の枢要部が焼かれて機能を失うことでの焼死です。2つ目が、建物内等で物が燃えて有毒ガスが発生したり一酸化炭素が発生したりして、これを吸い込んで中毒になって死亡するものです。3つ目は、皮膚の広範囲に重い熱傷を生じることにより、体液等が失われて臓器等に機能不全を生じさせて死亡する熱傷ショックです。4つ目は、皮膚の広範囲に重い熱傷を生じることにより、皮膚による保護機能が失われて感染症により敗血症を起こして死亡するものです。」

検察官「3 屋外において、主に上半身の身体及び着衣に灯油が掛けられたという状況を聞き、また、類似状況における燃焼実験結果(証拠番号3(甲43号証))の動画等も拝見しましたが、実際にどの程度の速度で消火され、その後治療を開始できるか分からないため、本件における死亡の危険性を具体的にいうことはできません。ただ、本件では、ひとたび火が付いたときは継続的に燃焼を続けるであろうことからすると、その火を消すのが遅ければ、皮膚の広範囲に重い熱傷を負い、先ほど申し上げた熱傷ショックや敗血症により死亡する可能性はあったということはできると思います。」

検察官「証拠番号5は以上です。」


検察官「続きまして、証拠番号6は犯行時刻に関する統合捜査報告書となります。2名の者が揉み合っているということで、被害者方付近の住民は、道路近くでの物音に気付き、外を見て揉み合いを確認するとすぐに通報しており、物音に気付いてから通報するまでの時間は長くとも数分程度と述べていました。緊急通報受理機関の記録によれば、この110番通報がなされた時刻は、令和5年1月31日午後8時37分頃でした。」

 モニターでは、1枚目が『証拠番号6 統合捜査報告書』というタイトルのスライドで、2枚目には、検察官が述べた内容が箇条書きされたスライドを目にした。


検察官「続いて、証拠番号7から10はいずれも供述調書の抄本となります。証拠番号7は被害者の経営するラーメン店長である占部理うらべおさむの検察官に対する供述調書の抄本です。立証趣旨は、被告人の被害者に対する心情等、となります。」

検察官「私は、令和4年10月15日、被害者が経営するラーメン店で店長を務めていました。この日の夜の出来事について話します。」

検察官「私は、その日の夜、責任者として勤務シフトに入っていました。夜のピークも過ぎ、もう少し営業すればラストオーダーという、午後9時前頃、入口の扉がドスンと音を立て、その後にドンという音が聞こえました。」

検察官「何事かと思い扉のところに行くと、高齢男性が入口の扉横の壁にもたれかかっていたので、私が『どうしましたか、大丈夫ですか』と尋ねると、その男性は『お前、ここやっとる女ぁ、知っとるか』と呂律の回らない口調で話しかけてきました。このとき男性からアルコール臭がしたので、男性が酔っぱらっていると思いました。」

検察官「また、私は、男性がオーナーのことを話しているのが分かりましたが、話に応じるとかえって面倒なことになると思い、黙っていました。男性は私が黙っているのも気に留めず、聞き取った範囲だと『ここは俺の店だった。』、『あの女に取られた』などと一方的に話していました。」

検察官「私は、このまま居座られても困ると思い、『すみませんが、他のお客様の出入りもありますし、お話の方を終えていただいてもよろしいでしょうか』と声をかけました。」

検察官「すると、男性はこのような私の発言や態度が気に入らなかったのだと思いますが、『ここは俺の店だぞ!』などと私に食ってかかってきました。この後、私は、男性が私に『この泥棒!』、『返せ!』などと怒鳴ってくるのをなだめすかしていましたが、一向にその態度が治まることがありませんでした。」

検察官「私が帰ってこないのを心配したアルバイトが様子を見に来たので、秘かに110番通報するように頼むと、しばらくしてから警察官らがやってきて私や男性から事情を確認していましたが、そのうち被告人をパトカーに乗せて、立ち去りました。」

検察官「今回、暴力までは振るわれませんでしたが、正直、いつ手を出してくるか分からないという荒々しい態度で心配しながら応対していました。」

検察官「後に、この男性は飽田治郎という名前の方だと聞きましたが、私がこれまでに聞いたことのない人です。」

検察官「証拠番号7は以上です。」


検察官「続いて、証拠番号8は、矢抜司やぬきつかさの警察官調書抄本です。立証趣旨は、被告人が現住居を借りた経緯及び家賃の支払に関して、です。」

検察官「私は、破産して元の住居を出ることになった飽田さんに、誰も住んでいなかった実家の建物を使わせてあげることにしました。当時は、実家の近くの畑で多少の農作物を作っていたので、畑の面倒を見てもらったり、収穫の手伝いをしてもらうことなどを家賃代わりにしました。」

検察官「ただ、令和4年春に畑を辞めることにしたので、4月半ば頃に、飽田さんに対し、農作業の手伝いはいらなくなること、来月末からでいいので、今後は毎月、翌月分の家賃として月末に1万円を払ってほしいと伝えました。」

検察官「しかし、5月も6月も支払われなかったので、夏に支払ってほしい、周りの相場と比べても安いのだからと言ったのですが、不機嫌そうに分かってる分かってると返事がありました。」

検察官「その後も月末に支払がないたびに実家に行って、被告人に支払を督促しましたが1度も払わなかったので、令和4年12月20日、来月末に家賃と合わせて滞納した分との合計10万円を払ってほしい。払わないなら出ていってほしいと伝えました。」

検察官「証拠番号8は以上です。」


検察官「続いて、証拠番号9ですが、湿田如月しめたきさらぎの令和5年2月15日作成の検察官調書抄本です。立証趣旨は、被告人との間の金銭に関するやり取りの内容等です。」

検察官「私は、飽田治郎の元妻です。元夫の間には息子のけんがいて、令和2年の離婚の際に私が親権者となりました。」

検察官「元夫には、令和4年8月頃、息子の進学費用について相談をしましたが、どうにも支援が受けられるとは思えず、実際、その後の音沙汰もありまませんでした。」

検察官「逆に、令和5年1月半ば頃、元夫から連絡があり、5万円貸してほしいと言われました。生活が苦しいだの家賃が払えないなどと言っていました。養育費も進学費用も出せなかった元夫を支援する義理はないと思い、1円たりとも貸せない、それよりも、父親のくせに息子のためになにか少しでもできないのかと言ってやりました。」

検察官「証拠番号9は以上です。」


検察官「続いて、証拠番号10は、多田野知人ただのともひとの警察官調書抄本です。立証趣旨は、被告人が経済的に困っている様子であったこと等です。」

検察官「私は、被告人が令和に入って引っ越しをするまで、小さい頃から同じ地区に住んでいて、お互いによく知っている間柄となります。」

検察官「私が幹事的な役割をすることが多いのですが、同じ中学校の同級生を中心として、定期的に集まって何かしらのイベントをやるのですが、最近は日帰り温泉に入りにいくことなどが多いです。」

検察官「被告人は集まりに来たり来なかったりでしたが、令和5年1月30日の日帰り温泉の集まりには来ました。全体で七、八人くらいでしたが、温泉に入っているとき、被告人が私に対して『最近、暇をしていて、その日払いでの仕事があったらやりたい』などといったことを言い出しました。」

検察官「私のところは建築解体関係の仕事をしていましたが、今が雪の季節で仕事も思い通りに進まない時期であり、コロナ禍の影響も残っており今ある雇用を確保するだけでも大変だったので、『古馴染みとはいえ、肉体的にもきつくて慣れない仕事になるし、自分のところは雇う余裕がない』という話をしました。」

検察官「その後、被告人から10万円程度金を貸してほしいと言われましたが、返済の見通しもなさそうで、そもそも、だいぶ昔のことにはなりますが、本人の態度について思うところがあったことから、そちらについても断りました。」

検察官「他の何人かにも声をかけていたようですが、年金暮らしであったり、この中で1番被告人と関係があった私が断ったことから、他の人もその頼みを断ったようでした。」

検察官「私は、温泉から桜宮市駅へのシャトルバスを降りたところで、被告人とは別れましたので、被告人のその後の行動については知りません。」


検察官「証拠番号11は被告人の戸籍及びその附票の全部事項証明書です。立証趣旨は被告人の人定であり、起訴状記載の氏名、生年月日、本籍、住所が記されています。証拠番号12は被告人の前科調書です。このうち、平成16年に酒気帯び運転で罰金20万円に、平成25年に同じく酒気帯び運転で罰金50万円に処されています。」


検察官「検察官の書証は以上です。」


 検察官が着席した。


裁判長「続いて、弁護人から証拠調べをどうぞ。」


 裁判長に促されて主任弁護人が立ち上がる。


主任弁護人「弁護側の書証は1点です。捜査報告書の抜粋ですが、令和5年1月31日ほんけん当日、被疑者あきたさんから右手や両足の痛みを訴えられたことから、整形外科を受診させたところ、右手の中指ちゅうし環指かんしの各中手骨亀裂骨折、両下腿部打撲により加療約4週間と診断された。というものになります。」


 主任弁護人が着席すると、裁判長が声を発した。


裁判長「これで書証及び証拠物の取調べは終了して、午後1時半から山田さんの証人尋問を実施します。それでは休廷といたします。」


 裁判長が立ち上がり、陪席裁判官、裁判員らが立ち上がり、合わせて礼をしたあとに、順に法廷を後にした。

 私は傍聴に来ている全員に声を掛け、裁判所の食堂で傍聴の労をねぎらいながら、一緒に昼食を取った。


(参考資料等)

下関市広報戦略課 身近な危険物と消火方法

https://youtu.be/-66wyyoYFRc?si=Xxhb3ZRXrSFTBLgB

着衣着火の恐怖

https://youtu.be/2QgFU_HM0wQ?si=P_IS095pmyi-25FL

着衣着火の危険性について

https://youtu.be/XbU3WOLS-Dg?si=sFOd0J4vbc3UrSju

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