タイトル未定2026/02/11 17:41
地形
我が方の地形:
· 便利な地域
· 狭隘な地域
· 狭小な地域
· 遠隔地
· 自宅の二階は高地
戦場の地形
· 南は森林
· 道路は危険な狭隘地
· 険阻な戦場である
· 路地全体が境界を接する戦場(接戦地帯)
行軍の章
· 東、北東、西、南の方向は、谷間または盆地状の地形
· 南は鬱蒼とした森林
· 北は鬱蒼とした森林
· 自宅の二階は高地
第113条
暴行を用い、又は暴行を用いることを脅迫し、次の各号のいずれかを目的として行動した者は、内乱の罪を犯したものとし、死刑又は終身禁錮に処する。
(1) 憲法を廃棄し、又は変更すること。
(2) 憲法に定める立法、行政又は司法の権能を廃棄し、又はその権能の行使を不能にすること。
(3) 王国を分裂させ、又は王国の一部の領域の統治権を奪取すること。
第116条
憲法の目的の範囲内での行為でなく、又は誠実な意見表明若しくは批評でなく、言論、文書その他の方法により公衆に明示し、次の各号のいずれかを目的とした者は、七年以下の禁錮に処する。
(1) 強制若しくは暴行を用いて国法又は政府の変更を図ること。
(2) 王国に騒乱を起こす程度に、公衆の間に動揺又は反抗を生じさせること。
(3) 公衆が国法を侵犯するように仕向けること。
第117条
国法の変更、政府への強要又は公衆への威嚇を目的として、同盟罷業、同盟閉業(雇用停止)、又は特定の者との取引若しくは業務関係の共同拒否を、煽動し、又は発生させた者は、七年以下の禁錮又は一万四千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
その目的を知りながら、そのような同盟罷業、同盟閉業(雇用停止)又は共同拒否に参与し、又は援助した者は、三年以下の禁錮又は六千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
その目的を知りながら、暴行を用い、暴行を用いることを脅迫し、又はその他の方法により畏怖させて、他人にそのような同盟罷業、同盟閉業(雇用停止)又は共同拒否に参与し、又は援助させる者は、五年以下の禁錮又は一万バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第118条
国家を侮辱する目的で、国旗その他国家を象徴する標識に対して不敬な行為をした者は、一年以下の禁錮又は二千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。




