タイトル未定2026/02/11 17:39
第390条 過失により人に身体又は精神に危害を加えた者は、一月以下の懲役又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第391条 人に対して暴行を加え、身体又は精神に危害が生じるに至らなかった者は、一月以下の懲役又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第392条 脅迫により人に恐怖又は驚愕を与えた者は、一月以下の懲役又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第393条 人面前又は広告により人を侮辱した者は、五百バーツ以下の罰金に処する。
第397条 公共の場所又は公衆の面前において、いかなる方法をもって人を虐待し、若しくは迫害し、又は人に恥辱若しくは迷惑を被らせた者は、一月以下の懲役又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第384条 故意に虚偽の事実を流布し、公衆に恐慌を来たさせた者は、一月以下の懲役又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第381条 動物に対して残虐な行為をし、又は不必要な苦痛を与えて動物を殺した者は、一月以下の懲役又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第382条 動物に過度の労働をさせ、又は病気、老齢若しくは幼少のため不適当な労働をさせた者は、一月以下の懲役又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第378条 酒その他の酔いをもたらす物を摂取し、自ら酩酊し、若しくは騒乱を引き起こし、又は意識を保てなくなった状態で、公道又は公共の場所にいた者は、五百バーツ以下の罰金に処する。
第379条 喧嘩又は争いにおいて武器を抜き、若しくは示した者は、十日以下の懲役又は五百バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第372条 公道又は公共の場所において喧嘩騒ぎをし、又はその他いかなる方法をもって公道若しくは公共の場所の静穏を乱した者は、五百バーツ以下の罰金に処する。
第309条 人に生命、身体、自由、名誉又は財産に対する危害が生ずることを畏れさせることにより、又は暴行を用いて強要することにより、人をして何等かの行為をさせ、若しくはさせず、又は何等かのことに忍従させた者は、三年以下の懲役又は六千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第一項の罪が武器を用いて、又は五人以上で共同して行われた場合、若しくは被強要者に権利書類を作成させ、撤回させ、毀損させ、又は破棄させる目的で行われた場合には、行為者は五年以下の懲役又は一万バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
秘密結社又は賊団の権威をかたって行われたときは、当該秘密結社又は賊団の存否を問わず、行為者は一年以上七年以下の懲役及び二千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。
第320条 欺罔、脅迫、暴行、不正な権力の支配その他いかなる強制手段を用いて、人を王国外に連れ出し、又は送り出した者は、五年以下の懲役又は一万バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第一項の罪が、連れ出され又は送り出された者を不法に他人の権力内に置き、又は見捨てて浮浪者にさせる目的で行われた場合には、行為者は六月以上七年以下の懲役及び千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。
第290条 殺意はないが、人を傷害し、その結果死亡させた者は、三年以上十五年以下の懲役に処する。
当該罪が第289条に規定するいずれかの特徴を有する場合には、行為者は三年以上二十年以下の懲役に処する。
第294条 三人以上の人々の間の乱闘に参加し、その乱闘行為により、参加者の一人又は参加者でない者のいずれかが死亡した者は、二年以下の懲役又は四千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
当該乱闘に参加した者が、その乱闘を制止し、又は正当防衛のために行動したことを証明したときは、罰しない。
第295条 人を傷害し、その結果当該人の身体又は精神に危害を生じさせた者は、傷害罪を犯したものとし、二年以下の懲役又は四千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第296条 傷害罪を犯した者が、第289条に規定するいずれかの特徴を有する場合には、三年以下の懲役又は六千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第297条 傷害罪を犯し、その結果被傷害者に重傷を負わせた者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
重傷とは、
(1) 失明、聾唖、舌の喪失又は嗅覚の喪失
(2) 生殖器又は生殖能力の喪失
(3) 腕、脚、手、足、指又はその他の器官の喪失
(4) 永久的な容貌の毀損
(5) 流産
(6) 永久的な精神障害
(7) 生涯にわたる可能性のある廃疾又は慢性疾患
(8) 二十日を超える苦痛を伴う廃疾若しくは疾患、又は二十日を超えて通常の業務を遂行できない状態
をいう。
第298条 第297条の罪を犯した者が、第289条に規定するいずれかの特徴を有する場合には、二年以上十年以下の懲役に処する。
第299条 三人以上の人々の間の乱闘に参加し、その乱闘行為により、参加者の一人又は参加者でない者のいずれかが重傷を負った者は、一年以下の懲役又は二千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
当該乱闘に参加した者が、その乱闘を制止し、又は正当防衛のために行動したことを証明したときは、罰しない。
第330条 誹謗の場合は、罪を犯したと告発された者が、誹謗とされる事実が真実であることを証明したときは、罰しない。
ただし、誹謗とされる事実が私事に関する誹謗であり、かつその証明が公衆の利益とならないときは、証明を許さない。
第332条 被告人が有罪である旨の判決がある誹謗事件において、裁判所は、
(1) 誹謗的文書を含む物又はその部分を没収し、破棄することを命ずること、
(2) 判決全文又は一部を、一回又は数回にわたり、一紙又は数紙の新聞に公告することを命ずることができる。この場合、公告費用は被告人の負担とする。
第334条 他人の物又は他人と共有の物を不正に取得した者は、窃盗罪を犯したものとし、三年以下の懲役及び六千バーツ以下の罰金に処する。
第335条 窃盗を犯した者が、
(1) 夜間に、
(2) 火災、爆発、洪水の現場若しくは区域、又は列車その他の公共交通機関の事故、災害その他同様の災害の現場若しくは区域において、若しくはそのような機会に乗じ、又は公衆が何らかの危難に恐慌をきたしている機会に乗じ、
(3) 人又は財産を保護する障壁に損害を与え、又はそのようなものをいかなる方法でもって通り抜け、
(4) 人の通行を意図していない通路から、又は内通者が開けた通路から侵入し、
(5) 変装し、他人になりすまし、顔を覆い、その他顔を見られず、又は識別されないようにし、
(6) 公務員であると騙り、
(7) 武器を所持し、又は二人以上で共同して、
(8) 住居、公務所又は公衆が利用する場所に無断で侵入し、又はそのような場所に潜伏し、
(9) 公衆礼拝所、駅、空港、公衆駐車場若しくは船着場、公衆貨物積卸場、又は公共交通機関内において、
(10) 公衆の用途に供され、又はそのために保有され、
(11) 雇用主の所有し、又は占有する物であり、
(12) 農業従事者の所有する生産物、農作物、動物又は農業用の道具若しくは農業から得られた物である、
場合には、六月以上五年以下の懲役及び千バーツ以上一万バーツ以下の罰金に処する。
当該罪が前項に規定する二以上の特徴を併せ有する場合には、行為者は六月以上七年以下の懲役及び千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。
第336条 人面前で物をひったくった者は、強奪罪を犯したものとし、五年以下の懲役及び一万バーツ以下の罰金に処する。
強奪により人が身体又は精神に危害を被ったときは、行為者は二年以上七年以下の懲役及び四千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。
強奪により人が重傷を負ったときは、行為者は三年以上十年以下の懲役及び六千バーツ以上二万バーツ以下の罰金に処する。
強奪により人が死亡したときは、行為者は五年以上十五年以下の懲役及び一万バーツ以上三万バーツ以下の罰金に処する。
第337条 暴行を用い、又は被脅迫者若しくは第三者の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を脅迫し、被強要者に自己又は他人のために財産上の利益を得させ、又は得る約束をさせた者は、恐喝罪を犯したものとし、五年以下の懲役及び一万バーツ以下の罰金に処する。
恐喝罪が、
(1) 被強要者又は他人を殺害する旨、被強要者又は他人に重傷を負わせる旨、又は被強要者若しくは他人の財産に放火する旨の脅迫により、又は
(2) 武器を携帯しての脅迫により、
行われたときは、行為者は六月以上七年以下の懲役及び千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。
第338条 秘密を暴露し、その暴露が被脅迫者又は第三者に損害を与える旨を脅迫し、被強要者に自己又は他人のために財産上の利益を得させ、又は得る約束をさせた者は、強要罪を犯したものとし、一年以上十年以下の懲役及び二千バーツ以上二万バーツ以下の罰金に処する。
第339条 窃盗のため、又は盗品の運搬、引渡し、占有、犯罪の隠蔽、逮捕からの逃走を容易にするため、直ちに暴行を用いる旨の脅迫を含む暴行又は脅迫を用いて窃盗を犯した者は、強盗罪を犯したものとし、一年以上七年以下の懲役及び二千バーツ以上一万四千バーツ以下の罰金に処する。
当該罪が第335条のいずれかの特徴を併せ有する場合には、行為者は一年以上十年以下の懲役及び二千バーツ以上二万バーツ以下の罰金に処する。
強盗により人が身体又は精神に危害を被ったときは、行為者は二年以上十年以下の懲役及び四千バーツ以上二万バーツ以下の罰金に処する。
強盗により人が重傷を負ったときは、行為者は三年以上十五年以下の懲役及び六千バーツ以上三万バーツ以下の罰金に処する。
強盗により人が死亡したときは、行為者は五年以上二十年以下の懲役及び一万バーツ以上四万バーツ以下の罰金に処する。
第346条 他人の財物を自己又は第三者のものとするため、精神的に弱い者又は判断力が不十分な未成年者をそそのかし、その者が自己の行為の実質的重要性を十分に理解できないことを利用して、不利な条件で財物を処分させた者は、二年以下の懲役又は四千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第358条 他人の物又は他人と共有の物を毀損し、破壊し、減価させ、又は無用にした者は、器物損壊罪を犯したものとし、三年以下の懲役又は六千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第322条 他人の封緘した手紙、電報その他の文書を開封し、又は持ち去り、その内容を知り、若しくはその内容を開示した者は、その行為が何人かに損害を生ずるおそれがあるときは、六月以下の懲役又は千バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。




