雇用と法
2018
出題意図
出題は、講義のほぼ全範囲から行っている。設問1では、空欄補充形式(配点:70点(35問×2点))で、労働契約及び労働契約法の特色、労働条件の決定システム、男女の雇用平等と男女雇用機会均等法の意義・特色、配置転換(配転)の意義と配転命令権の根拠・限界、労働基準法上の労働時間に関する規制、非典型労働者(パートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者)に対する就労状況の改善を図るための立法的対応について、正確な理解を求めた。また、設問2においては、人事考課の法的根拠・要件・効果について論じることを求めた(論述形式、配点:30点)。
講評
両設問とも、講義で取り上げた基本的かつ重要な事項を問うものである。
設問1については、高得点も複数ある一方で、低い点数もかなりあり、点数のばらつきが見られた。出題意図で示した事項について正確に理解できているか否かによって点数差がついたと思われる。設問2については、解答案が出回っていることによると思われるが、よく似た記述の答案が目立った。もっとも、よく理解せずに誤って覚えてきたことをそのまま記述していると思われる答案のほか、人事考課を法的にどのように考えるか(法的根拠・要件・効果)を問うているのに人事考課の制度のみを説明する答案や白紙の答案も少なからず見受けられ、この点は残念であった。
解答できなかった人は、テキストの該当箇所を読み、しっかり復習していただきたい。
2017
講評
両設問とも、講義で取り上げた基本的かつ重要な事項を問うものである。
設問1については、高得点も複数ある一方で、低い点数もかなりあり、点数のばらつきが見られた。設問2については、全体的にはよく論述できていたと思われる。その一方で、よく理解せずに誤って覚えてきたことをそのまま記述していると思われる答案も複数あり、この点は残念であった。論述のポイントは、①採用内定の意義、②採用内定の法的性質、③内定取消の適法性、④内定取消の法的救済について、出題の趣旨に即して適切に論じることであるが、出題の内容に鑑み、①②が中心となる
2016
<出題意図>
出題は、講義のほぼ全範囲から行っている。設問1は、空欄補充形式(配点:70点(35問×2点))で、労働契約の意義・成立、労働契約法、労働条件の決定システム、労働時間・賃金・有期契約労働・パートタイム労働・派遣労働・配置転換・人事考課に関する法的ルールの理解を問うものである。また、設問2は、解雇とその法的制約に関する理解を問うものである(論述形式、配点:30点)。
<講評>
設問1については、満点が複数ある一方で低い点数もかなりあり、出題意図に示した事項に関する理解度に差がみられた。正確に理解できた人は、高得点を得られたであろうと思われる。
設問2については、解答例を理解せずに暗記して記述していると思われる答案が多数あり、この点は非常に残念であった。採点基準は、解雇の意味、解雇(解約)自由の原則と規制の必要性が書いてあれば10点、解雇の手続的規制(解雇予告制度)、解雇の実体的規制(解雇理由の制限、解雇権濫用法理等)が書いてあれば20点、解雇の時期的規制(解雇禁止期間)、整理解雇について書いてあれば加点することとした。
2015
<出題意図>
出題は、講義のほぼ全範囲から行っている。設問1では、空欄補充形式(配点:70点(35問×2点))で、労働契約の意義・成立、労働条件の決定システム、賃金・労働時間に関する法的ルール、非典型労働者(有期契約労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)に対する就労状況の改善を図るための立法的対応について、正確な理解を求めた。また、設問2においては、人事考課の法的根拠・要件・効果について論じることを求めた(論述形式、配点:30点)。
<講評>
両設問とも、講義で取り上げた基本的かつ重要な事項を問うものである。
設問1については、例年に比べ、全体的に出来はよくなかった。その原因の1つとして、例年にない新たな出題を試みたので、問題自体の難易度も影響しているのではないかと思われる。具体的には、出題形式としては空欄補充であるが、設問1の問題文全体に関して、芋づる式に空欄の解答を求める形式としたため、部分的には解答しにくかったのではないかと思われること、加えて、出題内容としては、たとえば賃金に関する法的ルールや非典型労働者に対する就労状況の改善を図るための立法的対応に関する問題は、講義ではポイントを繰り返し説明していたが、やや難しかったかもしれないと思われることである。もっとも、講義に出席し、出題意図に示した事項を正確に理解できた人は、例年通り、高得点を得られたであろうと推測される。
設問2については、比較的よく論述できていた。もっとも、人事考課を法的にどのように考えるか(法的根拠・要件・効果)を問うているのに、人事考課の制度のみを説明する答案も見受けられ、この点は残念であった。
2014
出題意図
出題は、講義のほぼ全範囲から行っている。設問1では、空欄補充形式(配点:70点(35問×2点))で、労働契約の意義、労働契約法の特色、労働条件の決定システム、賃金・労働時間・パートタイム労働・有期契約労働・人事考課に関する法的ルールについて、正確な理解を求めた。また、設問2においては、採用内定の法的性質について論じることを求めた(論述形式、配点:30点)。
講評
両設問とも、講義で取り上げた基本的かつ重要な事項を問うものである。
設問1については、よくできていた。講義に出席し、出題意図に示した事項を正確に理解できた人は、高得点を得られたであろうと思われる。
設問2については、文章の構成を考えずに覚えてきたことを羅列する答案も見られたが、比較的よく論述できていた。論述のポイントは、①採用内定の意義、②採用内定の法的性質(法的性質は個々の契約の解釈により決定されるが、学説・判例はどのように解しているのか)、③内定取消の法的救済(損害賠償請求、労働契約上の地位確認請求が可能かどうか)、④内定取消の適法性(内定取消事由)について、出題の趣旨に鑑み、適切に論じることである。
2013
出題意図
出題は、講義のほぼ全範囲から行っている。設問1では、空欄補充形式(配点:70点(35問×2点))で、労働法の体系(労働基準法、労働組合法、労働契約法等)、労働契約の意義・成立、労働条件の決定システム、労働時間・賃金・有期労働契約・雇用平等・パートタイム労働に関する法的ルールについて、正確な理解を求めた。また、設問2においては、解雇とその法的制約について論じることを求めた(論述形式、配点:30点)。
講評
両設問とも、講義で取り上げた基本的かつ重要な事項を問うものである。
設問1については、ポイントを繰り返し講義で説明したこともあり、かなりよくできていた。講義に出席し、出題意図に示した事項を正確に理解できた人は、高得点を得られたであろうと思われる。なお、(13)の解答である「就業規則」の選択肢が、解答選択肢A群に存在しないという、出題ミスが判明した。下記の通り、措置を講じ、再発の防止に努めるとともに、受験者のみなさまには深くお詫びいたしたい。
設問2については、比較的よく論述できていた。採点基準は、解雇の意味、解雇(解約)自由の原則と規制の必要性が書いてあれば10点、解雇の手続的規制(解雇予告制度)、解雇の実体的規制(解雇理由の制限、解雇権濫用法理等)が書いてあれば20点、解雇の時期的規制(解雇禁止期間)、整理解雇について書いてあれば加点することとした。
2012
出題意図
出題は、講義のほぼ全範囲から行っている。設問1では、空欄補充形式(配点:70点(35問×2点))で、労働法の体系(労働基準法、労働組合法、労働契約法等)、労働契約の意義・成立、労働条件の決定システム、労働時間・雇用平等・パートタイム労働・労働者派遣・有期労働契約に関する法的ルールについて、正確な理解を求めた。また、設問2においては、人事考課の法的根拠・要件・効果について論じることを求めた(論述形式、配点:30点)。
講評
両設問とも、講義で取り上げた基本的かつ重要な事項を問うものである。
設問1については、ポイントを繰り返し講義で説明したこともあり、かなりよくできていた。講義に興味をもって出席し、出題意図に示した事項を正確に理解できた人は、高得点を得られたであろうと思われる。
設問2については、人事考課の法的根拠・要件・効果をきちんと論じている好答案も多く見られたが、他方で、人事考課を法的にどのように考えるか(法的根拠・要件・効果)を問うているのに、人事考課の制度のみを説明する答案も少なからず見受けられ、この点は残念であった。
2011
出題意図
「雇用と法」の講義では、土田と上田が分担して、学生の皆さんにとって親しみ易い事例をもとに、日本の雇用社会における働き方のルールの全体像を示し、紛争解決方法を説明するとともに、日本型雇用システムの変化と働き方のルールの変更について解説した。
このため、出題は、講義のほぼ全範囲から行っている。設問1においては、空欄補充形式(配点:70点(35問×2点))で、労働法とは何か(労働基準法、労働組合法、労働契約法等)、労働契約の意義・成立、労働条件の決定システム、賃金・労働時間・労働者派遣・雇用平等・配置転換(人事異動)に関する法的ルールについて、正確な理解を求めた。また、設問2では、採用内定の法的性質について論じることを求めた(論述形式、配点:30点)。
講評
設問1及び2は、いずれも講義で説明した基本的かつ重要な事項を問うものである。
設問1については、全体的にかなりよくできていた。出題意図に示した事項を正確に理解しているか否かにより点数差が生じたと思われる。
設問2については、文章の構成を考えずに覚えてきたこと(知識)を羅列する答案も見られたが、比較的よく論述できていた。採点基準は、①新規学卒者の採用に関する採用内定の意義、②採用内定の法的性質と内定取消の法的救済(法的性質は個々の契約の解釈により決定されるが、学説・判例はどのように解しているのか、内定取消に際して損害賠償請求のほか労働契約上の地位の確認請求が可能かどうか等)、③内定取消の適法性であるが、出題の趣旨に鑑み、①・②について適切に論述していれば、高得点を与えた。また、③を含めて論じた答案には、より高得点を与えた。解答できなかった人は、テキストの該当箇所を読み復習していただきたい。
2010
出題意図
「雇用と法」の講義では、土田と上田が分担して、学生の皆さんにとって親しみ易い事例をもとに、日本の雇用社会における働き方のルールの全体像を示し、紛争解決方法を説明するとともに、日本型雇用システムの変化と働き方のルールの変更について解説した。このため、出題は、講義のほぼ全範囲から行っている。設問1においては、空欄補充形式(配点:70点(35問×2点))で、労働法とは何か(労働基準法、労働組合法、労働契約法等)、労働契約の意義・成立、労働条件の決定システム、賃金・労働時間・雇用平等・配置転換(人事異動)に関する法的ルールについて、正確な理解を求めた。また、設問2では、解雇とその法的制約について論じることを求めた(論述形式、配点:30点)。
講評
設問1及び2は、いずれも授業で説明した基本的かつ重要な事項を問うものである。設問1については、出題意図に示した事項について正確に理解しているか否かにより点数差が生じたと思われるが、全体的にはよくできていた。設問2については、授業の際に重要だと強調していたため、比較的よく論述できていた。採点基準は、解雇の意味、解雇(解約)自由の原則と規制の必要性が書いてあれば10点、解雇の手続的規制(解雇予告制度)、解雇の実体的規制(解雇理由の制限、解雇権濫用法理等)が書いてあれば20点、整理解雇について書いてあれば加点することとした。解答できなかった人はテキスト等で復習していただきたい。
2009
出題意図
「雇用と法」の講義では、土田と上田が分担して、学生の皆さんにとって親しみ易い事例をもとに、日本の雇用社会における働き方のルールの全体像を示し、紛争解決方法を説明するとともに、日本型雇用システムの変化と働き方のルールの変更について解説した。このため、出題は、講義のほぼ全範囲から行っている。設問1においては、空欄補充形式(配点:70点(35問×2点))で、労働法とは何か(労働基準法、労働組合法、労働契約法等)、労働契約の意義・成立、労働条件の決定システム、賃金・労働時間・雇用平等・労働者派遣に関する法的ルールについて、正確な理解を求めた。また、設問2では、人事考課の法的根拠・要件・効果について論じることを求めた(論述形式、配点:30点)。
講評
設問1及び2は、いずれも授業で説明した基本的かつ重要な事項を問うものである。設問1については、出題意図に示した事項について正確に理解しているか否かにより点数差が生じたと思われるが、全体的にはよくできていた。設問2については、きちんと解答している好答案も多数見られたが、やや予想外の出題であったようで、白紙の答案のほか、人事考課の法的根拠・要件・効果を問うているのに、人事考課の制度についてのみ説明する答案など、十分に理解していない答案も見られた。講義の全内容を正確に理解しかつ復習して試験に臨んだか否かによって点数差が生じたと思われる。解答できなかった人は、テキストの該当箇所・レジュメ・資料を読みなおし、復習していただきたい。
2008
出題意図
雇用と法の講義では、土田先生と上田が分担して、アルバイト、インターンシップ、就職といった皆さんにとって親しみ易い事例をもとに、日本の雇用社会における働き方のルールの全体像を示しトラブル解決方法を説明するとともに、日本型雇用システムの変化と働き方のルールの変更について解説したので、出題は講義のほぼ全範囲から行っている。具体的には、設問1においては、空欄補充形式(配点:70 点(35 問× 2点))で、労働契約法、男女雇用機会均等法(均等法)、労働条件の決定システム、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)と雇止め(更新拒絶)、労働時間、学生アルバイトとパートタイム労働、配置転換(人事異動)、労働者派遣に関する法的ルールについて、正確な理解を求めた。また、設問2では、採用内定の法的性質について論理的に説明することを求めた(配点:30点)。
講評
設問1及び2は、いずれも授業で説明した基本的かつ重要な事項を問うものである。全体的にはよくできており、90点以上の答案が1割程度あった。設問1については、正確に理解しているか否かにより点数差が生じたと思われる。設問2については、比較的よく論述できていた。採点基準は、①新規学卒者の採用に関する採用内定の意義、②採用内定の法的性質と内定取消の法的救済(法的性質は個々の契約の解釈により決定されるが、学説・判例はどのように解しているのか、内定取消に際して損害賠償請求のほか労働契約上の地位の確認請求が可能かどうか、内定取消の適法性)について論じてあれば30点とした。解答できなかった人は、テキストの該当箇所を読み復習していただきたい。