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手野市例規集

手野市国旗並びに市旗掲揚条例

作者: 尚文産商堂

第1条 目的

 本条例は、手野市の行政組織施設等において国旗並びに市旗(以下、国旗等と称する。)の掲揚、並びに弔意を表す旗の掲揚の方式等に関して定める。

第2条 基準

 本条例によって国旗等の掲揚は、次に掲げる日に行うものとする。

  一 当該行政組織施設等の開庁日

  二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「祝祭日」と称する。)

  三 手野市公葬条例により市葬を実施する日

  四 市長または市議会議長により国旗並びに市旗の掲揚を行うと決した日

 2、前項各号の場合において、荒天等により国旗等を掲揚することが適当ではないと認められるときは、国旗等を掲揚しないことができる。

 3、本条例によって弔意を表す旗を掲揚する場合は、次に掲げる場合に限る。

  一 皇室関係の葬儀

  二 国葬儀

  三 手野市公葬条例に基づいて実施される公葬

  四 市長により弔意を表すために必要とされた場合

 4、前項各号の場合において、荒天等により弔意を表す旗を掲揚することが適当ではないと認められるときは、掲揚しないことができる。

第3条 伝達

 市長は国旗等の掲揚または弔意を表す旗の掲揚にあたっては、前日までに掲揚を行う行政組織施設等の管理者へ、その旨を伝達しなければならない。

 2、前項の場合において、弔意を表す旗の掲揚において、前日まで伝達の暇がない場合には、当日の掲揚する時間までに伝達を行う。また、市長が弔意を表す必要がある場合には、速やかに伝達する。

第4条 時間

 国旗等ならびに弔意を表す旗はその行政組織施設等の開庁時間より前15分に掲揚し、後15分に降納するものとする。

 2、前項の規定にかかわらず、行政組織施設等の使用または利用の実情等を勘案し、管理者は市長とあらかじめ協議を行い、国旗等の掲揚あるいは降納もしくはその両方の時間を変更することができる。但し行政組織施設等の管理者が市長である場合は、市長の決定に従う。

 3、本条において行政組織施設等が休日により閉庁の日である場合には、その掲揚の時間は午前9時から午後5時までとする。また前項の規定を準用する。

第5条 掲揚場所

 国旗等の掲揚場所は、次のとおりとする。

  一 掲揚柱

  二 手野市長室

  三 手野市議会議場

  四 行事を行う室内

  五 その他市長が適当と認める場所

 弔意を表す旗の掲揚場所は、次のとおりとする。

  一 掲揚柱

  二 行事を行う室内

  三 その他市長または市議会議長が適当と認める場所

第6条 掲揚方法

 国旗等の掲揚は次の方法によって行う。

  一 掲揚柱あるいは掲揚場所が1つのみの場合

   国旗あるいは市旗のいずれか一方を掲揚する。掲揚する国旗等は市長または市議会議長が選定する。但し、祝祭日に該当する場合は国旗を掲揚する

  二 掲揚柱あるいは掲揚場所が2つの場合

   国旗ならびに市旗を合わせて掲揚する。但し、以下のようにする。

    イ 旗の大きさは同一のものとする。ただし、同一の旗を用意することができない場合、国旗より市旗を小さくする

    ロ 掲揚する位置は国旗を上位とする。正面に向かって左を国旗、右を市旗とする

    ハ 竿により交差して掲揚するときは国旗を左とし、旗竿と旗竿の接点では国旗を掲揚している竿を手前とする

  三 掲揚柱あるいは掲揚場所が3つ以上の場合

    イ 旗の大きさは同一のものとする。ただし、同一の旗を用意することができない場合、上位に掲げる旗よりも大きいものではないものを掲揚する

    ロ 国旗等以外の旗が五輪旗または敬意を表すべき外国旗のときは、国旗よりも上位に掲揚する

    ハ 国連旗は常に上位に掲揚する

 2、前項各号に掲げる掲揚方法と異なる掲揚を行う場合、あらかじめ市長の承認を必要とする。

第7条 弔意を表す場合の掲揚方法

 弔意を表す場合の掲揚方法は、弔旗の方式または半旗の方式のいずれかとする。

 2、弔旗の方式は以下の場合に行う。

  一 大喪の礼

  二 皇族の喪儀

  三 国葬儀

  四 上記各号のほか、市長が必要とした場合

 3、半旗の方式は前項各号以外の場合に行う。

 4、弔旗は旗竿の頭球を黒布で覆い、かつ旗竿の上部に幅5センチメートル、旗の長辺長と等しい黒布を結び掲揚する。

 5、半旗は、旗頭まで揚げてから、旗の中心を旗竿の長さの下部2分の1から3分の2の間に降ろすものとし、降納も旗頭まで揚げてから降ろし掲揚する。

第8条 保管

 国旗等の保管は、掲揚する施設の管理者が行うものとする。

第9条 総括

 国旗等の管理の総括は、手野市整備部施設管理課において行う。

以下の法令、条例、規定、規則その他を参考にしました。

・e-Gov法令検索>大正元年閣令第一号(大喪中ノ国旗掲揚方)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=201M10000001001


・むつ市国旗及び市旗の掲揚に関する規程(令和4年9月26日訓令甲第14号)

https://www.city.mutsu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r291RG00000932.html


・市章及び市旗の取扱基準の制定について(通達)(昭和63年6月28日阿南秘発第134号)

https://www1.g-reiki.net/anan/reiki_honbun/o005RG00000007.html


・紋別市国旗及び市旗の掲揚に関する規程(平成30年12月27日訓令第4号)

https://mombetsu.jp/reiki/reiki_honbun/a020RG00000815.html

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