憲法解釈①
日本国が独立国であり、国連加盟国である以上は、集団的自衛権は持っている。しかし、日本国憲法第9条がある為、日本国は軍備も持たないし、他国と交戦もしない。そして、外国も日本国に集団的自衛権を行使しろとは言わないと、信じると言う。
要するに日本国は集団的自衛権を保有するが、実際にはその権利を行使する事は出来ない。そして、外国も日本国の集団的自衛権の行使は求めないと言う、かなり曖昧な話になっている。
サンフランシスコ平和条約第5条C項には、こうある。「連合国としては、日本国が主権国家として国際連合憲章51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有する事及び、日本国が集団的安全保障取得を自発的に締結する事が出来る事を承認する。」と、ここでは国連憲章第51条を前提に日本国の集団的自衛権を国際社会は認めている。
サンフランシスコ平和条約は、日本国にとっては、独立の為の条約であるから、こうした事を踏まえて日本国政府は集団的自衛権を有していると言う立場を取っている。にも関わらず話がややこしくなっているのは、日本国憲法第9条があるからである。その点について日本国政府は次のように述べている。
「日本国憲法第9条の下において、許容されている自衛権の行使は我が国を防衛する為の必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると、解しており集団的自衛権の行使する事は、その範囲を超えるものであり、憲法上許されないと考えている。」
と、している。つまり、日本国憲法が許容している自衛権は必要最小限度のものであり、何処かの国が、日本ではない他国に対して行う攻撃に対して、実力を持って阻止出来る程の実力にはなり得ないし、そうなれば日本国憲法の許容範囲を超えると言う。
「尚、我が国は自衛権の行使にあたって、我が国を防衛する為、必要最小限度の実力を行使する事を旨としているのであるから、集団的自衛権の行使が日本国憲法上許されない事により不利益が生じるという様なものではない。」
集団的自衛権を持っているが、行使は日本国憲法上許されない。戦後の日本において、安全保障政策は、この制約の下に組み立てられてきた事に違いは無い。こう言う曖昧で大切な事が議論されて来なかったのは政治家の怠慢であると思う。現に現場の自衛官達は日本国憲法に従事する中でこの集団的自衛権には敏感であった。同盟国の艦船1つ見殺しにするのか、そう言う状況は幸いにも発生しなかったが、安倍晋三元首相の下でハッキリと集団的自衛権の行使に必要不可欠な安保法制を改正し、今に至る。




