王国における道路整備計画案決定ルート
※これはフィクションです。
筆が乗ったので書いてみました。
たまになろう小説で書類の山に埋もれる政策担当者という
場面がありますが、こうした書類に埋もれているのかもしれませんね。
道路整備計画を政府予算案に組み込むルート
主幹 道路局
関与 河川管理局
主に橋梁整備の関係で道路整備計画に関係するが、
川の流路と道路が絡むことがたまにある。
王都整備局
王都全体の整備と特に幹線道路整備が関係しているため。
宮殿管理・整備庁
ほとんど関係ないが、メンツとして。
情報共有のみ
都市整備局
水路整備局
1.整備計画決定
2.建設省内発議
道路局による発議。内容によっては関係各局発議になる。
3.建設省部局長会議上申・決裁
建設大臣に上申するかどうかを審議する。
4.建設大臣上申
5.建設大臣・局長会議
※大臣上申後省内幹部会議にて最終確認
問題あれば主幹局へ差し戻し
6.諸侯向け通知
通知のみ。同意伺いは別途
7.大臣・財務卿会議
建設省予算案の一部として財務卿にお伺い
承認されれば財務省で検討開始
8.財務局長会議
担当局決め、大筋に問題があればここで建設省へ差し戻し
9.財務担当者会議
細部調整、8で局長合意は取れているので、ここで差し戻しは原則無い。
変更があっても財務省内担当局長へは回付するが、
担当者会議や局長会議へ再回付はしない
10.政府予算案記載
関係各省へはこの時点で送付されるが、送付のみで意見聴取はしない。
ここから先は道路整備計画ではなく、予算案全体として回付される。
11.政府予算会議決裁
関係大臣会議。閣議ではない。建設省と財務省での合議を
経ているので内容変更は原則されない。
よほど他省庁の政策と被るようであればすり合わせる。
12.各諸侯向け同意伺い送付
予算案全体について各諸侯に同意を伺う。
政府予算案への同意であって道路整備計画単体での同意は求めない。
そのため、整備計画に異論がある場合は、1の整備計画決定前に
意見を述べる必要がある。
13.陛下上申
こののち、陛下の承認が下りれば整備計画として正式決定
もし承認が下りなければ差し戻される。全体差し戻しは原則無く、部分直しになる。
なおこのタイミングでの廃案は権力としても制度としても無い。
※以下不承認だった場合(不承認は政府予算案全体にすることもあるし、
道路整備計画はじめ予算案の一部分についてのケースもある。
以下は道路整備計画だけが不承認となったケース)
14.建設省主幹局長と財務主幹局長へ修正箇所を同時通知
基本は道路局長。
15.建設省主幹局担当者へ回付され修正案協議・作成
関係者は以下の通りとても多い。
16.修正案は完成後たたぢに財務担当者へ送付
建前としては建設省で修正案を作ってから財務省へ送付という順番。
ただし、実務としては修正案作成段階で財務担当者も協議に加わる。
また、各諸侯へは修正案への同意は求められず通知しか行かないので、
後々のトラブル回避のため、出席可能な各諸侯関係者は全員集められる。
17.財務担当者の合意が取れ次第、建設主幹局長と財務主幹局長協議へ
修正案はただちに両主幹局長へ回付。
修正案ができつつある時点で、局長にも都度共有されているので最終確認のみ。
18.関係ない局長へは事後通知のみ
関係するかどうかわからない局は担当者を派遣して、
各局長と情報共有し対応を検討する。場合によっては口出しもする。
19.担当局長承認次第、建設大臣、財務卿へ送付
修正作業の進捗について大臣との情報共有をどうするかは状況と大臣の性格による。
余裕があれば共有するが、他の予算にも修正協議が及んでいる場合は、
そこまでできないこともある。
20.両大臣承認で陛下に再上申
とはいえ上記修正協議に大臣補佐官が参加することがほとんどなので、
承認できない案はそもそも大臣に上申されない。
21.陛下が承認後、諸侯へ修正案通知
ここも同様に陛下補佐官が修正案の要旨について
都度陛下に確認するので、陛下の同意が取れない案はそもそも上申されない。
諸侯への通知については上記の通り。
不承認後原則14日以内で上記すべての工程を終わらせる。
終わらなければ最長21日まで伸ばせるが、終わらないということ自体
そもそも問題があるということなので原則廃案とし、再度ゼロから作成が多い。
※陛下による一方的廃案と政府内部で協議したうえの廃案は意味合いが異なる。
※参考
主幹とそうでない局の関係
整備計画決定後の上申は上記の通り、
非常にややこしい流れなので、原則主幹局だけが関与する。
関係局を巻き込んだ変更となる場合は、全体練り直しと
なることが多いので、そもそも作り直しになる。




