鷹閃大学教職員就業規則
鷹閃大学教職員就業規則
(平成13年4月1日鷹閃大学規則第9号)
改正 平成18年 4月28日鷹閃大学規則第21号
改正 平成19年 3月30日鷹閃大学規則第36号
改正 平成21年 3月25日鷹閃大学規則第88号
改正 平成25年 3月26日鷹閃大学規則第111号
改正 平成27年 7月26日鷹閃大学規則第72号
第一章総則
(目的及び効力)
第一条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、大学法人鷹閃大学(以下「大学法人」という。)に勤務する教職員の就業に関する必要な事項を定めることを目的とする。
2 教職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法、及びその他法令の定めるところによる。
(労働協約の優先)
第二条 この規則に定めた事項について、労働協約に別段の定めがあるときは、これによるものとする。
第二章人事
第一節採用
(採用)
第三条 教職員の採用は、現教職員による推薦、外部委員会の面接によるものとする。
(赴任)
第四条 教職員が採用された場合は、ただちに赴任しなければならない。ただし、止むを得ない事由がある時は、発令の日から一週間以内に赴任するものとする。
(教職員の配置)
第五条 教職員の配置は、大学法人の業務上の必要及び本人の適正等を考慮して行う。
(労働条件の明示)
第六条 教職員の採用に際しては、採用しようとする教職員に対し、この規則を提示するとともに、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)給与に関する事項
(2)就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3)労働契約に関する事項
(4)退職に関する事項
(試用期間)
第七条 試用期間については、これを一切設定しないものとする。
(提出書類)
第八条 教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。
(1)大学法人の指定する履歴書(写真添付)
(2)住民票記載事項証明書
(3)その他大学法人において必要と認める書類
2 前項の規定により書類を提出した後であっても、大学法人が必要と認める書類が生じ、請求した場合には、当該書類を速やかに提出しなければならない。
3 前2項の提出書類の記載事項に異動があったときは、教職員は、所要の書類により、その都度すみやかに、届け出なければならない。
~省略~
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。