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鷹閃大学学生懲戒処分規定等

◆鷹閃大学学生懲戒処分規定等

(1)鷹閃大学学生懲戒処分規定等

    (平成13年1月26日 鷹閃大学規則第216号)

              改正 平成17年4月1日


(目的)

第一条 この規定は、鷹閃大学学部通則第18条に規定する懲戒に関して手続その他必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規定において「学生」および「懲戒処分の対象となる学生(以下「当該学生」と表記)」とは、学部学生を指す。

(懲戒処分の対象)

第三条 懲戒処分の対象となりうる行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1)犯罪行為

(2)人権を侵害する行為、また、人格を侵害する行為

(3)セクシュアルハラスメント

(4)試験等における不正行為および学問的倫理に反する行為

(5)情報倫理に反する行為

(6)本学の規則に違反する行為

(懲戒処分の分類)

第四条 懲戒処分の分類は、退学および有期の停学とする。

(懲戒処分のための手続)

第五条 第三条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、および第6号に関する懲戒処分のための手続は、次条以下にてこれを定める。

(懲戒処分に関する学部の意見)

第六条 学部長は、懲戒処分の対象となりうる行為が当該学部の学生によって行われたことを知り得たときは、遅滞なく事実確認および当該学生に対する事情聴取を行い、懲戒処分が相当と判断した場合には、懲戒処分に関する意見を作成し、速やかに総長および当該学生にこれを通知する。

(学生懲戒委員会)

第七条 学部連合議会の下に学生懲戒委員会を置く。

2 学生懲戒委員会は、副学長、全学部長の委員によって構成される。

3 総長は、委員長を務める副学長を任命する。

4 総長は、前条に定める意見が通知されたときは学生懲戒委員会に、懲戒処分の要否および懲戒処分を要する場合その内容についての迅速な審査を付議する。

5 学生懲戒委員会は、その会を組織、運営するにあたり、特段の懲戒手続の公平性を要求される。

(当該学生の意思の確認)

第八条 学生懲戒委員会は、当該学生が、学部が作成した懲戒処分に関する意見に対し、不服を申し立てるか否かを確認する。不服が申し立てられた場合は、鷹閃大学規則第133号に則るものとする。

(当該学生および学部からの事情聴取ならび資料等の提出要請)

第九条 学生懲戒委員会は、適宜、当該学生および当該学部から事情聴取を行い、資料等の提出を求めることが出来る。

(総長による処分)

第十条 学生懲戒委員会は、調書に基づいて懲戒処分案を確定し、総長に報告する。総長は、当該学生に対して、この懲戒処分(処分不相当とする場合を除く)をとるよう命ずる。

(関係者の守秘義務)

第十一条 学生懲戒委員会は、その地位にあることから知り得た情報に関する守秘義務を負う。この義務は学生懲戒委員会が解散された後も継続する。

(補則)

第十二条 この規定に定めるもの以外に、この規定の実施にあたって必要な事項は、別途これを定める。


附則

この規定は、平成17年4月1日から施行する。


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