異空間保護機構取扱規程
文書名 :異空間保護機構取扱規程
文書番号 :NGA-CNC-28-A
発行日 :1975/8/10
作成者 :評議会事務局
承認者 :評議会議長
分類レベル:公開
閲覧権限 :1
配布範囲 :NGA全隊員
改訂履歴 :Version 3.2 / 2010/7/10
注記 :-
第1章 - 目的 -
第1条(目的)
本規程は、異空間保護機構(以下「NGA」という。)における公文書の形式、管理及び運用を明文化し、文書の真正性・秘匿性・可読性を確保することを目的とする。
第2章 - 概要 -
第2条(文書の形式)
NGAの発行する文書は、以下の形式を備えるものとする。
<文書情報部>
文書名 :
文書番号 :
発行日 :
作成者 :
承認者 :
分類レベル:
閲覧権限 :
配布範囲 :
改訂履歴 :
注記 :
<本文部>
・原則として章・条・項により構成し、統一的な記述を用いる。
・図表・付録を含む場合は該当箇所に付す。
第3章 - 文書情報 -
第3条(文書名)
文書名は内容を一読で類推できるものでなければならない。また、規則などの文書の冒頭には異空間保護機構もしくはNGAを入れなければならない。
追記)2010年度以降の作成資料では文書の冒頭に異空間保護機構の代わりにNGAを入れても良いことに改定された。
追記)用語の濫用を改善するため以下に文書名における方針を示す。
・規範(職員や組織が守るべき倫理・価値観の基準:日常行動・品位・職業倫理)
・規律(任務遂行や集団生活における行動上のルール:軍事行動・現場活動)
・要領(実務的手順や方法を示す指導書:任務手順・事務処理・カバーストーリー)
・規程(制度上の正式なルール、遵守義務を伴う:組織管理・内部統制)
・方針(組織・事業・任務遂行の大局的方向性:長期計画・戦略・組織運営)
第4条(文書番号)
文書番号はNGAの文書を管理するために設けられている。
<形式>
[組織名] - [部署名] - [番号] - [区分]
1. 組織名
NGA(異空間保護機構本部発行)
LC(現地協力者発行の文書)
AO(外郭団体発行の文書)
NGAF(NGA軍)
2. 部署名
評議会(CNC)
統合司令部(JSC)
倫理委員会(ETH)
局長会議(BMC)
軍司令部(MHC)
内務局(ADM)
外務局(FAD)
研究局(RSC)
人事局(HRB)
施設局(FAC)
隠蔽局(CON)
財務局(FIN)
※NGA軍内部の文書では「内1普1」のような師団名および大隊名を用いる。
3. 番号
その部署発行文書の通し番号とする。
4. 区分
文書をA、補足資料を順にB以降のアルファベットを割り当てる。
第5条(発行日)
「西暦/月/日」の順に書く。
第6条(作成者)
所属課まで記入。
第7条(承認者)
所属部署及び役職名を記載。
第8条(分類レベル)
1. 機密(複製不可)(部署内のみで閲覧可能、個人端末での保存禁止)
2. 機密(複製可)(部署内のみで閲覧可能、個人端末での保存可能、厳重管理すべき)
4. 内部限定(部署内での閲覧のみ)
5. 公開(NGA職員が誰でも閲覧可能)
6. 暫定(下書き、作成途中)
7. 廃止・削除予定(すでに無効となった / なる予定の文書)
第9条(閲覧権限)
SCLに基づいて指定。
第10条(配布範囲)
特に指定がある場合。
第11条(改訂履歴)
「Version⚪︎.⚪︎ / 西暦/月/日」で表記。
大きな変更があったときには左側の数字を、細かい変更があったときには右側の数字を変更。
第12条(注記)
特筆すべきことがある場合。
第4章 - 文書管理 -
第13条(保管)
全文書は異空間保護機構文書データベースで一元的に管理される。個人端末及び紙媒体での保管は、目的達成後に必ず消去 / 破棄しなければならない。
第14条(改定)
文書を改訂する場合、承認者以上の階級のものの許可を得なければならない。
第15条(廃止)
文書を廃止する場合、承認者以上の階級のものの許可を得なければならない。また、廃止後も異空間保護機構文書データベースには保存される。
第5章 - 運用及び罰則 -
第16条(違反行為)
文書の扱いに違反が見られた場合直ちに対処しなければならない。
第17条(罰則)
違反行為を行なったものは厳重に処罰される。特に文書をNGA外に持ち出したものは、S級処理の実施を考慮すべきである。
第18条(報告)
無自覚に違反行為をした場合、違反行為を目撃した場合、直ちに隠蔽局相談室に報告しなければならない。報告義務を怠ったものもまた違反行為を行なったものとして扱う。
第6章 - 補足 -
第19条(施行日)
本規程は、1975年8月19日から施行する。
第20条(改定)
本規程の改定には、評議会の承認を必要とする。