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異空間保護機構取扱規程

文書名  :異空間保護機構取扱規程

文書番号 :NGA-CNC-28-A

発行日  :1975/8/10

作成者  :評議会事務局

承認者  :評議会議長

分類レベル:公開

閲覧権限 :1

配布範囲 :NGA全隊員

改訂履歴 :Version 3.2 / 2010/7/10

注記   :-

第1章 - 目的 -


第1条(目的)

 本規程は、異空間保護機構(以下「NGA」という。)における公文書の形式、管理及び運用を明文化し、文書の真正性・秘匿性・可読性を確保することを目的とする。



第2章 - 概要 -


第2条(文書の形式)

 NGAの発行する文書は、以下の形式を備えるものとする。

<文書情報部>

文書名  :

文書番号 :

発行日  :

作成者  :

承認者  :

分類レベル:

閲覧権限 :

配布範囲 :

改訂履歴 :

注記   :

<本文部>

・原則として章・条・項により構成し、統一的な記述を用いる。

・図表・付録を含む場合は該当箇所に付す。


第3章 - 文書情報 -


第3条(文書名)

 文書名は内容を一読で類推できるものでなければならない。また、規則などの文書の冒頭には異空間保護機構もしくはNGAを入れなければならない。

追記)2010年度以降の作成資料では文書の冒頭に異空間保護機構の代わりにNGAを入れても良いことに改定された。

追記)用語の濫用を改善するため以下に文書名における方針を示す。

・規範(職員や組織が守るべき倫理・価値観の基準:日常行動・品位・職業倫理)

・規律(任務遂行や集団生活における行動上のルール:軍事行動・現場活動)

・要領(実務的手順や方法を示す指導書:任務手順・事務処理・カバーストーリー)

・規程(制度上の正式なルール、遵守義務を伴う:組織管理・内部統制)

・方針(組織・事業・任務遂行の大局的方向性:長期計画・戦略・組織運営)


第4条(文書番号)

 文書番号はNGAの文書を管理するために設けられている。

<形式>

[組織名] - [部署名] - [番号] - [区分]

1. 組織名

NGA(異空間保護機構本部発行)

LC(現地協力者発行の文書)

AO(外郭団体発行の文書)

NGAF(NGA軍)


2. 部署名

評議会(CNC)

統合司令部(JSC)

倫理委員会(ETH)

局長会議(BMC)

軍司令部(MHC)

内務局(ADM)

外務局(FAD)

研究局(RSC)

人事局(HRB)

施設局(FAC)

隠蔽局(CON)

財務局(FIN)

※NGA軍内部の文書では「内1普1」のような師団名および大隊名を用いる。


3. 番号

その部署発行文書の通し番号とする。


4. 区分

文書をA、補足資料を順にB以降のアルファベットを割り当てる。


第5条(発行日)

「西暦/月/日」の順に書く。


第6条(作成者)

所属課まで記入。


第7条(承認者)

所属部署及び役職名を記載。


第8条(分類レベル)

1. 機密(複製不可)(部署内のみで閲覧可能、個人端末での保存禁止)

2. 機密(複製可)(部署内のみで閲覧可能、個人端末での保存可能、厳重管理すべき)

4. 内部限定(部署内での閲覧のみ)

5. 公開(NGA職員が誰でも閲覧可能)

6. 暫定(下書き、作成途中)

7. 廃止・削除予定(すでに無効となった / なる予定の文書)


第9条(閲覧権限)

SCLに基づいて指定。


第10条(配布範囲)

特に指定がある場合。


第11条(改訂履歴)

「Version⚪︎.⚪︎ / 西暦/月/日」で表記。

大きな変更があったときには左側の数字を、細かい変更があったときには右側の数字を変更。


第12条(注記)

特筆すべきことがある場合。



第4章 - 文書管理 -


第13条(保管)

全文書は異空間保護機構文書データベースで一元的に管理される。個人端末及び紙媒体での保管は、目的達成後に必ず消去 / 破棄しなければならない。


第14条(改定)

文書を改訂する場合、承認者以上の階級のものの許可を得なければならない。


第15条(廃止)

文書を廃止する場合、承認者以上の階級のものの許可を得なければならない。また、廃止後も異空間保護機構文書データベースには保存される。



第5章 - 運用及び罰則 -


第16条(違反行為)

文書の扱いに違反が見られた場合直ちに対処しなければならない。


第17条(罰則)

違反行為を行なったものは厳重に処罰される。特に文書をNGA外に持ち出したものは、S級処理の実施を考慮すべきである。


第18条(報告)

無自覚に違反行為をした場合、違反行為を目撃した場合、直ちに隠蔽局相談室に報告しなければならない。報告義務を怠ったものもまた違反行為を行なったものとして扱う。



第6章 - 補足 -


第19条(施行日)

本規程は、1975年8月19日から施行する。


第20条(改定)

本規程の改定には、評議会の承認を必要とする。

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