申請書や制度についてメモ
入院前後に行った各種申請書や手続きについての覚え書きです。
あくまでT氏の経験と主観によるものなので、正しいものではないことをご了承ください。
(申請書や制度についてメモ)
※詳しくは協会けんぽのHPへ。申請書等はPDFとしてDLしコンビニでプリントアウトできる。便利。
●限度額認定証:高額な治療費が予想されるときにあらかじめ申請することで、1ヶ月の自己負担額を抑えることができる。毎月更新する必要がある。
●高額療養費申請:限度額認定証の発行なし。または発行が間に合わなかったなど、高額な療養費を自己負担した後に申請することで、保険料の払い戻しができる。因みに領収証があるなら、入院に限らず通院した病院別・薬局別に一年間の診療費をまとめて申請することもできる。
●傷病手当金申請:労災以外の怪我や入院等で休職し、給料を得られない時に生活費を保障してくれる制度。高額療養費と傷病手当は保障の種類が違うので、休職する場合は申請した方が良い。
※申請には[本人][病院][事業主]それぞれ記入する必要がある。
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《傷病手当申請時の有給消化の注意》
①有給が少なく、休職が長くなる場合。
→休職期間は傷病手当申請。少ない有給は休職明けの通院などにとっておく。傷病手当は休職期間の生活費を何割か支払ってくれる制度なので、有給が少ない場合は、復帰後の通院などの為にとっておく方が後々の給料が保てる。
②休職は短いが、復帰まで時短勤務をする場合。
→傷病手当は少しでも給料が発生すると支払いの対象外。つまり時短勤務は支給対象外。支給対象はあくまで"収入がない日"なので、時短勤務をすることが考えられる場合は、休職中は傷病手当申請。休職前後の通院や、時短勤務した場合の不足時間などに使う有給を確保することをおすすめ。
③休職はしないが、時短勤務になった場合。
→基本的に②と同じ考え方。時短勤務は傷病手当支給対象外なので、充分有給がある人は、不足時間を有給消化できるか会社に問い合わせる。
他に制度があるかもしれないので、総務や協会けんぽのHPを確認すると良い。
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T氏は②タイプだったが、制度をよく知らずに会社に勧められるまま有給消化したので、入院期間一杯有給消化扱いした。そうすると傷病手当金は有給消化以外(自宅療養中)の欠勤日のみが支給対象になる。そして復帰後の時短勤務では最後の方は有給がなくて、不足時間は欠勤扱い。もちろん通院日も欠勤。もったいないことをした。
正しい情報は協会けんぽのHPや事業主、総務などにきちんと確認をとって申請してください。




