集団的自衛権は合憲?違憲?
筆者は学者でもないので間違ってる店はあるかもしれません。その辺ご了承ください。
また、書かれている内容は筆者の個人的所感であります。
今話題になっている「集団的自衛権」。そもそもどのようなものなのでしょうか?今ある自衛隊の自衛権とは違うのでしょうか?
まずはそこんとこ説明したいと思います。
前者は「集団的自衛権」で、もんのすごくざっくりというと自分が攻撃を受けていなくても攻撃されそうだったら攻撃していいってことです。(※あくまで筆者の解釈ですが)
後者は「個別的自衛権」とよばれ、現在の自衛隊の活動はこれが根拠です。こちらももんのすごくざっくりいうと自分が攻撃を受けるまで攻撃しちゃダメってことです。
ほんとはもっと説明すべきなんですがタイトルは「集団的自衛権が合憲?違憲?」なので割愛します(おい)
では本題の合憲違憲を語っていきます。
筆者的にいえば違憲であると思っています。
違憲の理由は憲法学者の方々があつ~く語ってくれると思うので合憲であるとの立場への反論でとどめます。
(出典 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150615-00000015-pseven-soci&pos=5)
中略
(①~③は筆者がつけました)
「そもそも①日本は国連加盟国であり、国連憲章第51条で加盟国は個別的自衛権および集団的自衛権を『固有の権利』として持つと明記している。②日本国憲法は自衛権を否定していないし、私は③個別的自衛権と集団的自衛権は基本的に分けられるものではないと考えている。集団的自衛権の行使はまったくの合憲です」(西氏)
①について
確か日本は国連に加入しています。
ここで政治経済の教科書の最後のほうを見てみましょう。
国連憲章第51条乗ってました
国連憲章 第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
なるほど、固有の権利として書かれています。ならこれは問題ないかな?ちょっと制限付きの気もしますが。
では②についてです。
確かに憲法では自衛権を否定していません。一方、筆者の読み落としがなければ肯定もしていない(・・・・・・・・)です。
日本国憲法には1条から103条まで自衛権については一切触れていない(・・・・・・・・)はずです。
すなわち否定もしていないが肯定もまたしていないのです。よって否定していないからと言って行使していいのかは不明です。
ちなみに現在自衛隊の活動根拠となる「個別的自衛権」も憲法上には記述がなく、前例の積み重ねでこう言っては何ですが既成事実にしてきました。
最後に③についてです。
これはズバッといいましょう。「あなたの意見がすべてではない。」と。
以上西氏にたいしての疑問ってか反論?
二人目
「合憲と考えます。①憲法の条文そのものと照らし合わせれば、自衛隊の存在自体が違憲ということになってしまう。しかしそれでは実際に国家の存立を図ることはできないため、解釈に解釈を重ねて自衛隊の存在やその前提としての②自衛権もあるものとしてきた歴史がある。
南シナ海での中国軍の活動など国際情勢が緊迫度を増すなか、抑止力として日米同盟を強化していくのは自然な考え方。安倍政権は新三要件(*)も閣議決定しており、内容もかなり抑制的です」(八木氏)
①について
これは…解釈が分かれるところではありますが・・・そうもとれるかな?
憲法といえばこれ「第9条」が根拠でしょう。
中略
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
後略
自衛隊は軍ではなく治安維持組織ってことでごまかしてますがね。
②について
確かにあるものとしてきましたがそれは前述した通り「個別的自衛権」です。「集団的自衛権」をあるものとしてきた歴史はありません!!
三人目
「①国連憲章は集団的自衛権の行使を制限していない上、②日本国憲法も集団的自衛権を禁止してはいません。違憲のはずがありません」(百地氏)
①について
もう書いたので省略
②について
同じような事を書きましたが・・・
「禁止してはいないが容認してもいない」
です。憲法では。
以上ここまで合憲であるとの意見に対して反論を述べました。
作者は学者でもないので間違っているのかもしれません。
ですがちょっと調べるだけで何の学もない作者が反論できることを考えていただきたい。
最後に・・・
デモで「健保9条を守れ~」
とか聞いた気がしますが。
9条は 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認
です。集団的自衛権行使により戦争になる可能性もありますが関係性はあんまりないんじゃねって思います。この辺はまた機会があれば。
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(働きたくないでござる)




