戸籍崩壊か? 男女以外認めない戸籍表記「憲法14条に抵触」大阪高裁の判例について
筆者:
今回は『男女以外認めない戸籍表記「憲法14条に抵触」 大阪高裁』と言う時事通信の5月12日の記事を参考に語っていこうと思います。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2026051200684&g=soc
こちらの記事にあるように「ノンバイナリー」の人が、「長女」と記載された戸籍の続き柄を「子」などに改めるよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁が憲法14条に違反すると判断したことについてですね。
引用した先の記事は以下の通りです。
『性自認が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」と記載された戸籍の続き柄を「子」などに改めるよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)が、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用について、法の下の平等を定める「憲法14条の趣旨に抵触する」と判断したことが分かった。8日付の決定。
大島裁判長は、戸籍事務は全国的に統一された運用が求められ、具体的な制度を整備すべきだと指摘。一審京都家裁に続き、記載の変更の求めは退けた。
変更を求めていたのは、女性として出生届が出された50代。
決定は性自認について「個人の人格的存在に直結し、重要な法的利益だ」と説明。戸籍法施行規則が男女のいずれにも当てはまらない表示方法を認めない現状は、性的少数者への理解増進を図るLGBT理解増進法の基本理念に反し、「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触し是正すべきだ」とした。』
※参考 日本国憲法14条1項 『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』
◇「性自認」で判断することが間違い
質問者:
筆者:
まず基本的な考え方としてLGBTを始めとした性的マイノリティーについて尊重されなければいけないことではあります。
しかし、戸籍や風呂やトイレなどに関しては「外見」で判断されてしかるべきだと考えます。
何せ「性自認」という、心の中の問題に関しては分からないわけです。
例えば自認が「犬」だと思っている人が「私は女の人では無いんだ! オス犬なんだ!」とか言い始めて戸籍に「オス犬」とか書くことがありえるんですか?
とかそういう珍妙な話にも発展していくわけです。
ここまで行きつくともはや社会の崩壊に繋がり、どうすることも出来なくなります。
質問者:
筆者:
2人以上の医師の診断、ホルモン治療などで男から女、女から男に変更することは可能です。
しかし今回は男女どちらでもない「ノンバイナリー」ですから余計にややこしいという事です。
ですが、そもそも戸籍の性別は別に思想を表明する場所では無いと思うんですよね。
医療・保険・就学などの基本手続を円滑に進めるための最低限の情報にすぎない。
ここがややこしい状況が認められてしまうと、上記の実務上の不利益を負うことは避けられないと思います。
質問者:
なるほど……実際に外見が女性の場合は女性としての配慮をされるべきですが、それが分からなくなるという事ですか……。
筆者:
性自認が平然と書かれるようになって、本当に女性なのかどうかわからなくなる状況だと、女性としての配慮と言うのはされなくなっていくでしょうね。
結局のところ岸田政権の時に出来た「LGBT理解増進法案」の悪いところが発揮されてしまったことだと思います。
LGBTの関連団体からすらも反対意見が出るほどの分断と対立しか生まない悪しき法案と言えると思います。
https://www.sankei.com/article/20230405-HRI7ZLTELZLBHGAZ4VF2S2JQLU/
※過去の僕のエッセイでLGBT法案の問題についてまとめたものについてはこちらをご覧ください。 https://ncode.syosetu.com/n0429ih/
質問者:
社会の断絶と対立、分断を図るためにわざわざ制定した法案と言うお話でしたね……。
筆者:
上記の記事にはLGBT関連団体からも『性別変更する上で性同一性障害特例法が求める性別適合手術の要件の維持も訴えた。』とあったのですが、
2023年末の最高裁判決とそれに続く高裁判決により、かつて必須とされた生殖機能の除去手術は要件から外れ、ホルモン治療などによる外観の変化が認められるようになりました。
もはや、社会を混乱させたいためにワザと法律や裁判判断をやっているようにしか見えないわけです。
勿論、今回の裁判をされた方のように主張される方と言うのはいると思うのですが、「少数性別」の中の更に「極少数」と言えると思います。
◇最終的には「戸籍廃止」が目標
質問者:
筆者さんの理論では社会を混乱させて政治が消火する「マッチポンプ」をしたいからと言うお話ですよね……。
筆者:
今回の件に関してはそれ以上のこともあると思います。
法案においては先送りになりましたが戸籍を形骸化する「旧姓単記」と言う案もあります。
※ 詳しくは https://ncode.syosetu.com/n2476lv/ こちらからどうぞ。
一度は撤回されてもまた再度浮上してくることはよくあることなので、警戒しておく必要があるのかなと思いますね。
今回の裁判の一件が浸透することで戸籍が「無意味」と言われていくようになると思います。
そうなると「意味ないから戸籍なんて廃止で良いよね?」と言う方向性に持っていこうとしているんです。
質問者:
中国や韓国にも日本の戸籍に近い制度があるようですけど、これが身分の証明にならないのは夫婦別姓で戸籍が登録されていながら、実情では家族の姓が統一されていたりすることもあるようですからね……。
(つまり日本の案とは逆の状況だが状況としては近い状況)
筆者:
戸籍と実情の乖離が進めばより戸籍は意味をなさなくなる可能性が極めて高いですからね。
「旧姓単記」においては苗字の側面で、今回の判例では性別の側面で「戸籍の無意味化」を図ろうとしているわけです。
戸籍って何の意味があるの? と思われるかもしれませんが、戸籍はいわば「日本人であることの証明」になります。
その証明が出来なくなることや事実上の意味をなさないものになると
外国人を入れやすくする――そういった流れと言うのが目に見えているんです。
質問者:
筆者:
戸籍名と公的証明書の名前が違うという状況が「普通」になれば 外国の方の「通名」というのも実質的にやりやすくなります。
今のままでは悪いことを考える人ほどやり易くなってしまう社会になってしまうのかなと思いますね。
この流れを食い止めることは極めて難しいと思うんですけど、最低でも戸籍の効力を少しでも守れるような(最低でも廃止阻止)言論活動をしていこうと思いますね。




