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この答弁書に対する反論文を、裁判所に提出する準備書面として公文書化する際、瀬川が手伝ってくれた。
準備書面
原告は、被告らの答弁に対し、以下の通り反論を準備する。
1:原告が、話し合いによる解決を望んでいるにもかかわらず、弁護士を立てて法廷で争う姿勢を見せたことは、強制ワイセツ行為を含むセクシャルハラスメントの公的犯罪行為を、和解によって解決しても良いという原告の意思をも認めない、居直った恥ずべき態度である。
2:加藤は、原告が派遣された際に、スキルセンターにいて、原告に入社説明を行い、適正検査を受けさせた担当社員であり、セーフティの担当者も現場の同僚も、加藤を苦情処理担当課長と呼んでおり、原告が自分の担当管理上司であるとの認識にあったことは当然である。




