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瀬川が妙子に、日本国憲法の第14条指し示した。
「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。これが存在する限り、誰もが訴訟する権利を持つんだ。たとえ、和解という判決が出たとしても、勝訴したのと同じだよ」
と、瀬川は先読みして教えた。
通常、原則として訴訟は、被告の住所地の裁判所で起こすことになっている。
しかし、原告が提出した訴状をM簡易裁判所は受理したので、原告の所在地で裁判ができた。




