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序章
序章
訴状
平成23年5月17日
盛岡簡易裁判所 御中
原告 赤星妙子
請求の趣旨
1:被告加藤狩雄は、原告に対して、46万円支払え。
2:被告新日本自動車株式会社は、原告に対して、46万円支払え。
3:被告(株)セーフティは、原告に対して、46万円支払え。
請求の原因
新日本自動車株式会社に(株)セーフティの派遣社員として勤務していた時、原告赤星妙子が、被告加藤狩雄によるセクシャル・パワー・ハラスメントを受けた。
原告赤星妙子が被告加藤狩雄に対し、和解のための謝罪、および慰謝料の請求をしたところ、完全に拒否された。
被告加藤狩雄が音信をも断って、一向に話し合いに応じないので、やむなく訴訟して、裁判判決での和解解決を望むものである。