改正国旗•国歌法施行規則
改正国旗•国歌法施行規則
第1条
この規則は、国旗及び国歌を新たに定めることに関する法律(令和XX年法律第XXX号。以下、「改正国旗•国歌法」という。)第2条の規定に基づき、新たに国歌に制定されたウルトラソウ◯(作詞:稲葉◯志、作曲:松◯孝弘。以下、「国歌」という。)の、公共の場における演奏について必要な事項を定めることにより、これの適正かつ効率的運用を図ることを目的とする。
第2条
公共の行事、式典等の場において、国歌の演奏を行うにあたっては、歌詞の最後における「ウルトラソウッ」の歌唱のあと、間を置かずすみやかに「ハーイ」の合いの手を入れ、同時に大型の飛翔物及び破裂音発生装置(以下、「巨大クラッカー」という。)の発砲を行わなければならない。なお、以降、この一連の動作を「ウルトラソウッ、ハーイ、パーン」という。
第3条
時間の制約等により、国歌の演奏の一部を省略する場合においても、ウルトラソウッ、ハーイ、パーンを省略してはならない。
第4条
巨大クラッカーは、演者または音響設備の後方左右に計10基以上配置しなければならない。
第5条
巨大クラッカーにおける必要な要件は次の各号に定めるところによる。
一 構成 巨大クラッカーは、テープ、紙吹雪、破裂音にて構成される仕組みであること。
二 前号にかかわらず、演奏する場所において精密機械があるなど配慮を要する場においては、紙吹雪を省略することも可とする。
三 内容物 巨大クラッカーから発せられるテープ及び紙吹雪は、演奏を行う会場の面積の、平方根にさらに10分の1を乗じて得られた数値以上の飛距離を確保すること。
四 音 巨大クラッカーから発せられる破裂音は、対象となる聴衆または参列者の最も離れたる者に対して60db以上を確保すること。
第6条
中央政府や地方自治体、政府関係機関において、国歌の演奏を行う際の巨大クラッカーの調達については、政府調達の適用範囲外とする。
第7条
日本国以外の場所において、文化、宗教、信条に基づいた社会常識を理由に、ウルトラソウッ、ハーイ、パーンを行うことが困難な状況下においては、君が代を以て国歌に代えることができるものとする。
※本作はフィクションです。実在の法律・人物・団体とは一切関係ありません。




