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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第1章「立法部」
9/56

アメリカ合衆国憲法[8] 第6条

アメリカ合衆国憲法(新抜粋先):http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-constitution.html

[2010年12月閲覧]

第6条[議員の報酬と特権]

[第1項]上院議員および下院議員は、その職務に対し、法律の定めるところにより、合衆国の国庫から支出される報酬を受ける。両院の議員は、叛逆罪、重罪および社会の平穏を害す罪を犯した場合を除いていかなる場合にも、会期中の議院に出席中または出退席の途上で、逮捕されない特権を有する。議員は、議院で行った演説または討論について、院外で責任を問われない。

[第2項]上院議員および下院議員は、その任期中に新設または増俸された合衆国の文官職に任命されることはできない。合衆国のいかなる官職にある者も、その在職中に、いずれの議院の議員たることはできない。



「ここは、上院と下院の議員報酬について、発言について、不逮捕特権についてなどが規定されているんだ」

「日本にもあったわよね」

「そう、第4章にちりばめられているね」

叛逆罪(はんぎゃくざい)、重罪および社会の平穏を害す罪って?日本だとどんな罪でも、院からの請求によって釈放しなければならないという規定だったよね」

桃子の質問に、伊野上はすぐにこたえた。

「第50条の規定だね。でも、アメリカだと事情が違う。反逆罪とか、重罪とか、社会の平穏を害す罪とかは、国家に対する反逆や、日本ならば極刑もありうるような重罪とか、社会全体を巻き込んで、暴動を引き起こしたとかいう感じだね。簡単にいえば、国を攻撃するという目的で行ったということかな。だとすると、そんな人たちが国を動かしていくのは不自然でしょ。だから、こういう人たちは、不逮捕特権は認めないということになっているんだ」

「なるほどー」

桃子はそう言った。

「じゃあ、次行ってみようか」

伊野上は、そう言って次の条文へ移った。

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