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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第1章「立法部」
8/56

アメリカ合衆国憲法[7] 第5条

第五条 〔憲法改正手続き〕

 連邦議会は、両議院の三分の二が必要と認める時は、この憲法に対する修正を発議し、または全州の三分の二の議会の請求がある時は、修正発議のための憲法会議を招集しなくてはならない。いずれの場合でも、修正は、全州の四分の三の議会によって承認されるか、または四分の三の州における憲法会議によって承認される時は、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。ただし、一八○八年以前に行われる修正によって、第一条第九節第一項および第四項の規定に変更を及ぼすことはできない。また、いずれの州もその同意なくして、上院における平等の投票権を奪われることはない。


「この条文は、アメリカ合衆国憲法の改正をどういう風にするかっていうことを決めてあるところだよ」

「日本にもあったわね」

桃子が説明をしている伊野上に話しかける。

「もちろん。第9章第96条に書かれているよ。でも、日本と違うのは、国民ではなくて、各州の議会が改正をするかどうかを最終的に決定すること。日本では明治憲法のほうが近いかもね」

「両議院っていうのは上院と下院っていうことだよね」

「そうそう。日本でいえば、衆議院が下院、参議院が上院とされているね。そして、今の日本なら、国会によって発議をされて"国民投票法"による投票を経て、憲法が改正されるんだ」

「アメリカは国民投票をしないのね。なんか意外ね」

「民主主義と言っても、議会制が頭に着くからな。そんなものだろ」

「それで、次は?」

「第5条の次は第6条、"議員の報酬と特権"についてだよ」

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