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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 第1章「立法部」
7/56

アメリカ合衆国憲法[6] 第4条

第四条 〔州間の関係および州と連邦との関係〕

第一節 各州は、他州の法令、記録および司法上の手続きに対して十分の信頼および信用を与えなくてはならない。連邦議会は、これらの法令、記録および手続きを証明する方法とその効力につき、一般の法律で規定することができる。

第二節 (一)各州の市民は、諸州において市民が持つすべての特権および免除を等しく享受する権利を有する。

(二)一州において反逆罪、重罪あるいはその他の犯罪について告発された者は、裁判を逃れて他州内で発見された時には、その逃れ出た州の行政当局の要求に応じて、その犯罪の裁判管轄権を有する州に移すために引き渡されなくてはならない。

(三)〈何人も、一州においてその法律の下に服役または労働に従う義務ある者は、他州に逃亡することによって、その州の法律または規則により、右の服役または労働から解放されることはなく、右の服役または労働に対し権利を有する当事者の請求に応じて引き渡されねばならない〉。〔本項は修正第十三条で無効となった〕

第三節 (一)新しい州は、連邦議会の決定によって、この連邦への加入を許されるものとする。しかし、連邦議会と関係諸州の議会の同意なくして、他の州の管轄内に新しい州を形成または創設し、あるいは二つかそれ以上の州または州の一部が合併して州を形成してはならない。

(二)連邦議会は、合衆国に直属する領土またはその他の財産を処分し、これに関して必要なすべての規則および規定を定める権限を有する。この憲法のいかなる規定も、合衆国または特定の一州の有する権利を損うように解釈されてはならない。

第四節 合衆国は、この連邦内の各州に共和政体を保障し、また侵略に対し各州を防護し、また州内の暴動に対し、州議会あるいは|(州議会の招集が可能でない時は)州行政府の請求に応じて、各州に保護を与えなければならない。


伊野上が桃子に条文の説明を続けている。

「この第4条に近いものは日本には今のところはないね」

「今のところ?」

「日本で論議されている『道州制』っていうのがあるだろ。あれがいちばん近いね。この条文は、各州同士の関係を決めた文章になっているんだ」

「それぞれを互いに認め合ったり、ちゃんとした手続きを連邦議会が保証しなくちゃならないとか。大変なんだね」

「憲法ができる前には、『連合規約』っていうのがあって、その時の大変さをこの条文はやさしくさせたっていうこともあるよ。どちらにせよ、この条文があるからこそ、各州同士が円滑な関係を築けたんだろうね」

「重罪人を州をまたいで輸送するのにも、こんなふうに規定が必要なんだね」

「そうだよ。アメリカの州は一つ一つが国みたいなものだからね。罪刑法定主義を取り入れているから、法律がなければ犯罪じゃないし、犯罪と書かれていなければ何をしてもいいという風に捉らえられかねないからね」

「どこの州にいても捕まったら、ちゃんと裁判にかけるっていうこと?」

「そういうこと。まあ、あとは、アメリカ合衆国の領土になっているところは、ちゃんと守りますっていうことが書かれているぐらいだね、平たく言うと」

「じゃあ、次いってみよう」

「次ぎ行く?次は、第5条の『憲法改正手続き』だね」

伊野上は、桃子に次の条文を見せながら言った。

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