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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
55/56

アメリカ合衆国憲法[54] 修正第27条:連邦議員報酬の変更

修正第27条[連邦議員報酬の変更][1992年成立]


上院議員および下院議員の職務に対する報酬を変更する法律は、つぎの下院議員の選挙が行われるまで、その効力を生じない。



伊野上が桃子と一緒に本を見ている。

「アメリカは上院、下院の議員報酬を変更した場合、次の下院議員選挙が終わらないと効力が生じないんだ。日本だと、第49条で相当額の歳費を受けるていうことだけが規定されているんだけどね」

伊野上が桃子に言う。

「そうだったね。給料のことを歳費っていったんだよね」

桃子が伊野上に答えた。

「そうそう。日本の場合、歳費については法律で規定されていて、例えば国会議員の場合、議長は217万円、副議長は158万4000円、議員は129万4000円を受け取ることになっているんだ。これら以外にもいろいろな手当てがあるんだけど、まあ今は本筋じゃないからいいかな」

「後で調べてみよっと」

桃子は言いつつ、メモを取った。

「まあ、いつからかっていうのも、同じ法律に書かれていて、任期がはじまる日から歳費を受けることになっているんだ。そして、歳費の支払いが終わるのは任期満限、辞職、退職又は除名の日までや、死亡時にはその月までのものなど、いろいろあるんだ」

「いろいろねぇ」

桃子は少しばかりつぶやきつつも、メモを取っていた。

そして、伊野上が告げる。

「それで、これが最後の条文だから、これで終わりだね」


[作者注:以下の法律を参考にしました。

・国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000080_20150801_000000000000000

]

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