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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
51/56

アメリカ合衆国憲法[50] 修正第23条:コロンビア地区の大統領選挙人

修正第23条[コロンビア地区の大統領選挙人][1961年成立]

第1項 合衆国政府の所在地を構成する地区は、連邦議会が定める方法により、つぎの者を選任する。この地区が州であるならば選出することができる連邦議会の上院および下院の議員の総数と等しい人数の大統領および副大統領の選挙人。但し、その数は、いかなる場合でも人口の最も少ない州から選任される選挙人の数を超えてはならない。これらの選挙人は、各州が選任した選挙人に加えられ、大統領および副大統領の選挙の目的のためには、州によって選任された選挙人とみなされる。これらの選挙人は、同地区で集会して、修正第12条に規定される義務を遂行するものとする。

第2項 連邦議会は、適切な立法により、この修正条項を実施する権限を有する。



「大統領選挙人というのは、前やったね」

伊野上が、静かに桃子に言った。

桃子は黙ってうなづく。

「コロンビア地区というのは、アメリカ合衆国の首都であるワシントンD.C.のことを言っているんだ。ここは特別な地域になっていて、コロンビア特別区と呼ばれていて、他の州に属していない領域になっているんだ。ホワイトハウスがあるところだね。ここはほかの州とは異なる方式で、連邦議会が決める法令によって選挙が実施されることになっているんだ」

「日本にはないよね」

「そうだね。都道府県に属さない地域としては、戦後直後には特別市の考えもあったんだけど、結局指定されることなく廃止されちゃったんだ。今の政令指定都市よりも権限は強かったんだけどね」

「へぇ」

すらすらと言っていく伊野上に桃子はうなづいていた。

「じゃあ、次にいこうか。次の条文は修正第24条だね」

すっと、伊野上はページを手繰っていった。

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