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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
49/56

アメリカ合衆国憲法[48] 修正第21条:禁酒修正条項の廃止

修正第21条[禁酒修正条項の廃止][1933年成立]


第1項 合衆国憲法修正第18条は、本修正条項により廃止する。

第2項 合衆国のいかなる州、準州、または領有地であれ、その地の法に違反して、酒類を引渡または使用の目的でその地に輸送しまたは輸入することは、この修正条項により禁止される。

第3項 この修正条項は、連邦議会がこれを各州に提議した日から7年以内に、憲法の規定に従って各州の憲法会議によりこの憲法の修正として承認されない場合には、その効力を生じない。



伊野上が桃子と話している。

「禁酒条項てあったでしょ、修正第18条に。あれってかなりの悪評でね、そのために効力をなくすための条項を作る必要ができたんだ。それがこれ」

「前にあった条文を消すっていうことはしなかったんだね」

桃子の言葉に伊野上が答える。

「アメリカのは追加していく方式だからね。それに後法は前法を破るということで、前に決めてあったことも後の法律、ここでは憲法の条文で帰ることができるんだ。もっともそれらを含めて憲法ということだから、残し続けることになるけどね」

「ふむ、なるほどなるほど」

分かっているのかどうなのかわからないが、とりあえず伊野上は流すことにした。

「じゃあ次に行こう。次は女性参政権についてだね」

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