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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
47/56

アメリカ合衆国憲法[46] 修正第19条:女性参政権

修正第19条[女性参政権][1920年成立]


第1項 合衆国またはいかなる州も、性を理由として合衆国市民の投票権を奪い、または制限してはならない。

第2項 連邦議会は、適切な立法により、この修正条項を実施する権限を有する。



伊野上と桃子が、図書館で少しずつ読み進めていた。

「女性参政権って、1920年にできたんだね」

桃子が井上に聞いた。

「みたいだね。日本だと、明治初期にわずかにあって、それから法律で男子だけに規制されたから、女性参政権ができるまではさらに25年は待たないと」

実際には、大正期に女性参政権を含めた法律改正の案があったが、廃案となっている。

1945年に法律が改正され、翌年からの衆院選挙で初めての女性議員が誕生することとなった。

「今は、男女区別なく被選挙権、選挙権を持っているからね」

「だね」

伊野上の言葉に桃子がうなづいた。

そして、次の条文へと移る。

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