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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
46/56

アメリカ合衆国憲法[45] 修正第18条:禁酒修正条項

修正第18条[禁酒修正条項][1919年成立]


第1項 この修正条項の承認から1年を経た後は、合衆国とその管轄に服するすべての領有地において、飲用の目的で酒類を製造し、販売しもしくは輸送し、またはこれらの地に輸入し、もしくはこれらの地から輸出することは、これを禁止する。

第2項 連邦議会および各州は、適切な立法により、この修正条項を実施する権限を競合的に有するものとする。

第3項 この修正条項は、連邦議会がこれを各州に提議した日から7年以内に、この憲法の規定に従って各州の立法部により憲法修正として承認されない場合には、その効力を生じない。



伊野上と桃子は、図書館で静かに会話をしている。

「禁酒法だね」

「私知ってる。アルカポネとかの時代だよね」

「何で知ってるんだよ……」

桃子の話に少し突っ込みつつ、伊野上は話を続ける。

「禁酒法は、結局後で廃止になっちゃうんだけどね。制定にも、いろいろあったみたいだけど。キリスト教的な問題とか、当時の世相とかね」

「ふんふん」

桃子はそういって、すでに次に興味が移っているようだった。

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