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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
45/56

アメリカ合衆国憲法[44] 修正第17条:上院議員の直接選挙

修正第17条[上院議員の直接選挙][1913年成立]


第1項 合衆国の上院は、各州から2名ずつ選出される上院議員でこれを組織する。上院議員は、各州の州民によって、6年を任期として選出されるものとする。上院議員は、それぞれ1票の投票権を有する。各州の選挙権者は、州の立法部のうち議員数の多い院の選挙権者となるのに必要な資格を備えていなければならない。

第2項 州の選出上院議員に欠員が生じたときは、その州の執行部は、欠員を補充するための選挙実施の命令を発しなければならない。但し、州の立法部は、立法部の定めるところに従って州民が選挙で欠員を補充するまでの間、執行部に対して臨時の任命をする権限を与えることができる。

第3項 この修正は、この憲法の一部として効力を発する前に選出された上院議員の選挙または任期に、影響を及ぼすものと解されてはならない。



伊野上と桃子は、図書館で静かにしている。

「修正17条では、上院議員について決めているんだ」

「各州2名ずつってことは、これって州の人口に関係ないってことだよね。一票の格差とかも関係ないのかな」

「一票の格差というのは、人口で比例している必要があるのに、していないから問題になるんだ。アメリカでは、下院はいようの格差が問題になるけど、上院については見ての通り、もう1州あたり2名と決まっているから、格差がいくら起こっても、憲法違反ということにはならないんだ。憲法の条文に従っているのに憲法違反だっていうこともおかしいからね」

「なるほどなるほど」

うんうん、とうなづいている桃子は、本当に理解しているのかどうかわからない。

それでも、伊野上は次に行くことにした。

「次は修正第18条、禁酒法だよ」

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