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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
44/56

アメリカ合衆国憲法[43] 修正第16条:連邦所得税

修正第16条[連邦所得税][1913年成立]


連邦議会は、各州に比例配分することなく、および人口調査または算定によることなく、いかなる源泉から生ずるものであっても、所得に対して税を賦課し徴収する権限を有する。


「連邦所得税っていって、連邦議会が法律で、それぞれの州に分配することをせずに、さらには人口調査や算定といった事柄をせずに、つまりは一律にっていうことなんだけど、いかなる源泉から生まれた所得であっても、税をかける権限が、連邦議会にはあるっていうことだな」

伊野上が桃子へと話している。

「いかなる源泉って、すごいよね。どんなものでも所得だったら税金を取るってことだもんね」

「お金がないと政府は動かないからなぁ。いろいろニュースで言ってるし」

伊野上が答えた。

「じゃあ次に行ってみよう。次は、修正第17条だね」

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