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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
43/56

アメリカ合衆国憲法[42] 修正第15条:選挙権の拡大

修正第15条[選挙権の拡大][1870年成立]

第1項 合衆国またはいかなる州も、人種、肌の色、または前に隷属状態にあったことを理由として、合衆国市民の投票権を奪い、または制限してはならない。

第2項 連邦議会は、適切な立法により、この修正条項を実施する権限を有する。



「選挙権というのは、アメリカの連邦政府も、州政府も、人種や肌の色や以前に奴隷だったということを理由として奪ったり、制限してはいけないとされているんだ」

伊野上は桃子に静かに話していた。

「日本なら、第15条だったっけ」

「そうそう。選挙は、成年者による普通選挙であり、投票の秘密は侵してはならないとされていたよね。これらは、立法として行うことを予定しているんだ。第2項では、第1項の内容を実現するための立法措置を行う権限が連邦議会にあるということを規定しているんだ」

ふんふん、とうなづいている桃子を見て、伊野上は次の条文へと進めた。

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