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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
42/56

アメリカ合衆国憲法[41] 修正第14条:市民権、法の適正な過程、平等権

修正第14条[市民権、法の適正な過程、平等権][1868年成立]

第1項 合衆国内で生まれまたは合衆国に帰化し、かつ、合衆国の管轄に服する者は、合衆国の市民であり、かつ、その居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権または免除を制約する法律を制定し、または実施してはならない。いかなる州も、法の適正な過程によらずに、何人からもその生命、自由または財産を奪ってはならない。いかなる州も、その管轄内にある者に対し法の平等な保護を否定してはならない。

第2項 下院議員は、各々の州の人口に比例して各州の間に配分される。各々の州の人口は、納税義務のないインディアンを除き、すべての者を算入する。但し、合衆国大統領および副大統領の選挙人の選出に際して、または、連邦下院議員、各州の執行部および司法部の官吏もしくは州の立法部の議員の選挙に際して、年齢21歳に達し、かつ、合衆国市民である州の男子住民が、反乱またはその他の犯罪に参加したこと以外の理由で、投票の権利を奪われ、またはかかる権利をなんらかの形で制約されている場合には、その州の下院議員の基礎数は、かかる男子市民の数がその州の年齢21歳以上の男子市民の総数に占める割合に比例して、減じられるものとする。

第3項 連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、または州の執行部もしくは司法部の官職にある者として、合衆国憲法を支持する旨の宣誓をしながら、その後合衆国に対する暴動または反乱に加わり、または合衆国の敵に援助もしくは便宜を与えた者は、連邦議会の上院および下院の議員、大統領および副大統領の選挙人、文官、武官を問わず合衆国または各州の官職に就くことはできない。但し、連邦議会は、各々の院の3分の2の投票によって、かかる資格障害を除去することができる。

第4項 法律により授権された合衆国の公の債務の効力は、暴動または反乱の鎮圧のための軍務に対する恩給および賜金の支払いのために負担された債務を含めて、これを争うことはできない。但し、合衆国およびいかなる州も、合衆国に対する暴動もしくは反乱を援助するために負担された債務もしくは義務につき、または奴隷の喪失もしくは解放を理由とする請求につき、これを引き受けまたは支払いを行ってはならない。かかる債務、義務または請求は、すべて違法かつ無効とされなければならない。

第5項 連邦議会は、適切な立法により、この修正条項の規定を実施する権限を有する。



伊野上と桃子は、相変わらず本を読んでいる。

「アメリカ合衆国の市民権というのは、いわゆる合衆国国籍を有する者、ということだね。下院議員は、日本とは違っていて、各州の人口によって配分されることになっているんだ。さらには、官職に就くことができない人の規定や、法律による公の債務について、それに、連邦議会がこれらの法律を作る権限があるという規定があるんだ」

伊野上が、文章を指でなぞりながら言った。

「第5項なんて、日本ではない規定だね」

「そうそう。今の日本では、こんなふうに連邦議会はないからな。こういうの一つとっても、やっぱし国同士で違うなぁって思うよな」

「そうだね」

桃子は、簡単に〆た。

「それじゃあ、次にいこう。次は、修正第15条についてだね」

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