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アメリカ合衆国憲法[40] 修正第13条:奴隷制の禁止
修正第13条[奴隷制の禁止][1865年成立]
第1項 奴隷制および本人の意に反する苦役は、適正な手続を経て有罪とされた当事者に対する刑罰の場合を除き、合衆国内またはその管轄に服するいかなる地においても、存在してはならない。
第2項 連邦議会は、適切な立法により、この修正条項を実施する権限を有する。
伊野上と桃子は、図書館で小声で話している。
「ここは奴隷制の禁止と、連邦議会で奴隷制禁止のための法律を作って、実施する権限があるということだね」
伊野上が話す。
「確か、日本にもあるわよね。第18条だったっけ」
「そうそう。誰でもどんな奴隷的拘束は受けないし、犯罪に因る処罰以外で苦役に服されないということだったね。日本では国会で法律を作るから、日本では第2項のようなものはないんだ。アメリカは連邦で、それぞれの州ごとに法律が決められるけど、これについては連邦法で一律で決める権限があるってことだね」
「すごいねー」
桃子は何やらそんなことを言っていた。
「それじゃあ次にいこう。次は修正第14条だね」