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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
41/56

アメリカ合衆国憲法[40] 修正第13条:奴隷制の禁止

修正第13条[奴隷制の禁止][1865年成立]

第1項 奴隷制および本人の意に反する苦役は、適正な手続を経て有罪とされた当事者に対する刑罰の場合を除き、合衆国内またはその管轄に服するいかなる地においても、存在してはならない。

第2項 連邦議会は、適切な立法により、この修正条項を実施する権限を有する。



伊野上と桃子は、図書館で小声で話している。

「ここは奴隷制の禁止と、連邦議会で奴隷制禁止のための法律を作って、実施する権限があるということだね」

伊野上が話す。

「確か、日本にもあるわよね。第18条だったっけ」

「そうそう。誰でもどんな奴隷的拘束は受けないし、犯罪に因る処罰以外で苦役に服されないということだったね。日本では国会で法律を作るから、日本では第2項のようなものはないんだ。アメリカは連邦で、それぞれの州ごとに法律が決められるけど、これについては連邦法で一律で決める権限があるってことだね」

「すごいねー」

桃子は何やらそんなことを言っていた。

「それじゃあ次にいこう。次は修正第14条だね」

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