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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
38/56

アメリカ合衆国憲法[37] 修正第10条:州と国民に留保された権限

修正第10条[州と国民に留保された権限][1791年成立]


この憲法が合衆国に委任していない権限または州に対して禁止していない権限は、各々の州または国民に留保される。



井野上は、桃子と図書館にいる。

井野上が話す。

「アメリカは連邦制だから、州があるわけだ。で、その州は半分独立国だから、むしろ連邦政府へ州から権限を動かしたということになっているんだね」

「日本は都道府県に権限が留保されるってことは少ないわよね。条例は法律に縛られるものだし」

「一応、連邦法が上らしいんだ。但し、連邦法にも、州法にもないような場合は、判例が法律の代わりをすることになっているんだ」

「へぇー」

桃子が感心したように息を吐く。

「じゃあ次にいこうか。次は、州に対する訴訟と連邦司法権についてだね」

今後、アメリカ合衆国憲法条文については、以下のサイトページを参考にします。


・AMERICAN CENTER JAPAN

http://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2569/

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