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比較憲法私的解釈  作者: 尚文産商堂
アメリカ合衆国憲法 修正条項
37/56

アメリカ合衆国憲法[36] 修正第9条:国民が保有する他の権利

修正第9条[国民が保有する他の権利][1791年成立]


この憲法の中に特定の権利を列挙したことをもって、国民の保有する他の権利を否定しまたは軽視したものと解釈してはならない。


井野上と桃子が、図書館で話している。

「これは、あれかな。幸福追求権に似てるかな」

「日本のでも、幸福追求権は、憲法に書かれていない国民の権利だったね。それなのかな」

井野上の話に、桃子が合わせる。

「この修正条項では、アメリカ合衆国憲法中に列挙した諸権利以外の権利も、否定したり軽視したりするなっていうことを言っているんだろうね」

「そうね」

桃子が簡単に言った。

「じゃあ、次に行こう。次は、州と国民に留保された権限についてだ」

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